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バーチャルオフィスを利用して特商法対策!ネットショップ開業、通販準備の方必見!
目次
特商法対策にバーチャルオフィスを利用
ECモールやASPカートなど、利用しやすいECプラットフォームが増え、誰もが手軽にネットショップを開業しやすくなった現在、個人事業主としてネットショップ運営を行う方も増えてきました。ネットショップを開業・運営し、ビジネスとして展開する際には、その規模にかかわらず『特商法(特定商取引法)』を遵守しなければなりません。
特商法には、ネットショップ運営者は、ネットショップの規模にかかわらず、住所や氏名、電話番号を公開しなければいけないと定められています。しかし、小規模ネットショップの事業所住所や氏名、電話番号は運営者の個人情報と重なるため、「できることなら晒したくない」と考え、悩んでいる方も多いでしょう。
個人情報を晒したくない場合、バーチャルオフィスの住所や電話番号を利用することが可能です。
この記事では、特商法の概要や個人でネットショップを開業する場合の規制、そして特商法対策にバーチャルオフィスを利用するメリットや選ぶ際のポイントについて詳しくご紹介します。
特商法(特定商取引法)とは?
特商法(特定商取引法)とは、詐欺や押し売りなどのトラブルから消費者を守るための法律で、事業者(企業・個人事業主)による違法で悪質な勧誘行為などを禁止するものです。訪問販売や通信販売、マルチ商法など、特定の取引形態で生じかねない消費者トラブルを防ぐために事業主が守るべき規則や消費者を保護するためのルールが定められています。
特定商取引に関する法律の対象となる取引形態
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
(参考:特定商取引法とは|特定商取引法ガイド)
ネットショップ運営は通信販売のひとつ
ECサイト・ネットショップは通信販売に含まれるため、特商法による規制の対象となります。
つまり、ネットショップはインターネットを通じて、物品やサービスを売買するサービスにあたるため、通信販売に分類されるのです。また、ネットショップ運営者は販売を「業として営む者(営利の意思を持ち、繰り返し取引を行う人)」となります。
通信販売における特商法の規制内容とは?
通信販売における特商法の規制内容は以下の8つの項目です。
- 広告の表示・事業者の氏名(名称)・住所・電話番号の表示義務
- 誇大広告等の禁止
- 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
- 特定申込み(売買契約等)を受ける際の表示
- 前払式通信販売の承諾等の通知
- 契約解除に伴う債務不履行の禁止
- 顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止
この中で個人情報の表示が問題になるのが、広告の表示に含まれる「事業者の氏名(名称)・住所・電話番号の表示義務」です。この規制項目が「特定商取引法に基づく表記」の根拠となり、事業者の氏名や住所、電話番号を表記しなくてはいけないという意味になります。
個人でネットショップを開業する場合も特商法の規制対象になるの?
個人が、ネットショップを開業する場合も、特商法の規制対象となります。近年では、Amazonや楽天市場ようなECモール、BASEやCreemaなどのネットショップ作成サービスが台頭してきましたが、これらのサービスを利用した場合も同様に規制対象となります。
特商法対策として行わなくてはいけない事項について、くわしく解説いたします。
「特定商取引法に基づく表記」をしなくてはいけない
特商法に基づき、ネットショップ運営者は氏名や住所、電話番号などを明らかにしなくてはなりません。個人情報を晒さなくてはいけないことに不安があるかもしれませんが、運営者の情報を明らかにしておくことで、消費者が安心して商品/サービスの購買ができるようになるでしょう。
「特定商取引法に基づく表記」で書くべき事項は以下のとおりです。
- 販売価格(送料を含む)
- 代金の支払時期、支払い方法
- 商品の引渡時期
- (必要に応じて)売買契約の申込み期間やその内容
- 売買契約申込みの撤回又は契約解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容を含む)
- 事業者の氏名(名称)・住所・電話番号
- 国内事業所の所在場所・電話番号(事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合)
上記の他、販売する物品やサービスによっては追加で記載事項が増える場合もあります。
本名・住所公開は義務
特商法により、ネットショップ運営者の本名・住所は公開しなくてはいけないと定められています。誰が何を販売しているのかなど、消費者は事業者についての正確な情報を知る権利があるからです。特商法を遵守し、運営者の情報を表示することで、消費者も安心してネットショップに必要な情報を伝えることができるようになるでしょう。
特定商取引法に基づく表記を記載しなかった場合
特商法に基づく表記を怠った場合、罰則が課せられる可能性があるでしょう。法律によると、特商法に違反した事業者は、「業務改善の指示」「業務停止命令」などの行政処分・罰則の対象となります。
また、消費者を守るといった観点から、消費者団体により注意喚起を受けることもあり得ます。
業務停止命令が出されると、一定期間業務を行えなくなりますので、リスクを避けるためにも、特商法の遵守は重要です。
特商法対策にバーチャルオフィスは使える?
ストーカー被害やクレーマー対策のため、なるべく個人情報を晒したくない…というネットショップ運営者も多いでしょう。バーチャルオフィスは、そんな方にうってつけのサービスです。
バーチャルオフィスを利用すれば、事業者の自宅住所を開示する必要はなくなります。
特商法対策として、バーチャルオフィスを利用する際のポイントを解説いたします。
業務実態があればOK
特商法では、「戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号」「現に活動している住所」「確実に連絡が取れる電話番号」の表示が義務付けられています。これらの情報を表示しなくてはいけない理由は、ネットショップ運営を行う上で、事業の責任の所在を明らかにするため、また、なんらかのトラブルが生じた場合や消費者が問合せしたい時に速やかに対応できるよう備えておくためです。
バーチャルオフィスを利用して事業を行っている場合は、バーチャルオフィスの住所が活動している住所として認められるため、住所表示にバーチャルオフィスの住所を記すことが出来ます。自宅住所を開示する必要はありません。
「住所」については、法人にあっては、現に活動している住所(通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を、個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。
引用元:特定商取引に関する法律・解説(平成28年版)第3節 通信販売
電話番号も同様です。確実に連絡が取れる場合は、バーチャルオフィスで契約できる電話番号を記載することが認められています。
私書箱はNG
住所を知らせずに郵便物を受け取る方法として、私書箱を利用する方法がありますが、私書箱の住所は特商法に基づく表記に記載することができません。私書箱は郵便物を受け取るためのポストでしかなく、オフィス(事業所)の住所とは言えないからです。
また、私書箱では宅配便は受け取れないといったデメリットもあります。
個人情報保護・セキュリティ上のリスクを抑えるためなら、私書箱よりもバーチャルオフィスの方がネットショップ運営者には向いているサービスといえるでしょう。
バーチャルオフィスで特商法対策するメリット
特商法対策にバーチャルオフィスを利用すると、以下のようなメリットが得られます。
- 信頼度が増す
- リスクを抑えられる
- コスパが良い
それぞれ詳しく解説いたします。
信頼度が増す
ネットショップを運営している方の中には、自宅住所を詳しく載せることに抵抗があることから、住所を正しく記載しなかったり、番地を省略している方も見受けられます。特商法によれば「消費者が情報提示を求めた際に、遅滞なく提示できるなら」省略しても良い、との記載はありますが、法的な解釈からはあらかじめ正しい住所を記載しておくのが正しいとされています。
そもそも、物品を売買するネットショップの場合は、消費者側が自宅住所を運営者側に知らせる必要があります。消費者側の心理を考慮したら、事業者側が住所を公開していないと「何か怪しいことがあるのではないか」「事業の実態がなく、詐欺かも知れない…」などと不安な気持ちになるのも理解できるでしょう。
バーチャルオフィスなら、実際にオフィスがある住所を借りることができるので、堂々と住所を公開することができます。
リスクを抑えられる
ネットショップは実店舗を持たなくても運営できる手軽さから、いわゆる「オフィス」を構えずに自宅で事業を営む方も増えてきています。しかし、事業を営む場所として自宅住所を公開すると、ストーカーや空き巣被害のリスクが高まります。悪質なクレーマーに出会ってしまった場合は、嫌がらせを受ける可能性もあるでしょう。
バーチャルオフィスを利用すれば、自宅住所を公開する必要がなくなります。氏名を公表しても、住んでいる場所やプライベートの電話番号と結びつかなければ、個人的な嫌がらせや犯罪行為に巻き込まれるリスクが大幅に低下します。
コスパが良い
事業を軌道に乗せ、利益を最大化させるためには、経費削減をし無駄な出費を抑える必要があります。とはいえ、リスク管理は欠かせません。
バーチャルオフィスは実際にオフィスをレンタルするよりも、はるかにコストパフォーマンスが優れています。管理費や賃料、オフィスの光熱費がかからないうえ、必要に応じて貸し会議室や郵便物転送などのサービスを格安で利用することができるため、最低限の出費であらゆる対策を行えるのです。
特商法対策のためにバーチャルオフィスを選ぶ際のポイント
柔軟な働き方が浸透した現在では、ニーズの増加に伴い、バーチャルオフィスを提供する会社も増えてきました。特商法対策のためにバーチャルオフィスを利用する際には、以下のポイントに注意して、バーチャルオフィスを選びましょう。
実績・信頼性
実績が長く、信頼性の高いバーチャルオフィスを利用すると、法人登記する際に法人口座をスムーズに開設できたり、取引先からの信頼性を高めることができます。
バーチャルオフィスは複数の人が利用できることから、信頼性が低いと考える方もいるでしょう。信頼度を高めるためには、入会審査が厳しいバーチャルオフィスを選ぶことをオススメします。入会審査が厳しければ、反社会勢力や犯罪組織などが同じバーチャルオフィスを利用する心配もありません。
サービス内容
バーチャルオフィスを選ぶ際には、付帯サービスもチェックしておく必要があります。例えば、03電話番号を利用できるオプションがあれば、特商法対策にもピッタリです。特に、都心にあるバーチャルオフィスを利用する場合は、03番号を利用できると信頼感を高めたりブランディングにも役立ちます。特商法に基づく表記の電話番号に使用するときには、発信だけでなく、発着信できるオプションか必須です。
ネットショップ運営用なら、電話番号オプションの他に『郵便物の転送サービス』が利用できると便利でしょう。
立地・利用できる施設を確認する
バーチャルオフィスを選ぶ際には、立地や利用できる施設も重要な要素です。銀座や虎ノ門、青山など、都心の一頭地にあるおしゃれなオフィスビルの住所を利用できれば、事業のイメージ向上にも役立ちます。また、貸し会議室やコワーキングスペースが利用できるバーチャルオフィスなら、取引先との商談に利用することも可能です。
バーチャルオフィス住所を利用して、特商法対策をしよう
バーチャルオフィスは、信頼度を高め、リスクを抑えるための効果的な手段です。コスパも良いので、これからネットショップ運営を始めようと思っている方にもオススメです。
プライバシーを守りつつ、特商法対策を行い、安心してネットショップ運営を行いましょう。
18年の実績があるユナイテッドオフィスのバーチャルオフィスは、起業家・フリーランス・士業・専門職の方に人気のサービスです。銀座・表参道・青山など、都心の一等地に9つのオフィスビルを所有しているので、事業にあったイメージの住所を利用することができます。どの住所も法人登記可能ですので、いずれは法人化したいと考えている個人事業主の方にも最適です。
実績と信頼のユナイテッドオフィスのバーチャルオフィスを是非ご利用ください。
バーチャルオフィスとは
バーチャルオフィスとはどのようなものなのでしょうか
バーチャルオフィスとは、オフィススペースをレンタルするのではなく、ビジネスに必要な「住所」「電話番号」などをレンタルするサービスです。実際に入居する必要はないため、事務所入居時の保証金や仲介手数料、パソコンやコピー機などの事務用品購入に必要な初期費用が要らず、月々の維持管理費もかかりません。
事務所の住所はバーチャルオフィスの所在地になるため、地方や自宅にいながらブランディングに最適な都心の一等地に事務所を構え、ビジネスを行うことができます。法人登記にもバーチャルオフィスの住所を利用できるので、取引先からの信頼度を高めることもできるでしょう。
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