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バーチャルオフィスで会社設立登記は、株式会社か合同会社か比較
目次
株式会社か合同会社か比較
株式会社は株主が出資して取締役が経営を行うごとで
出資と経営が分離している。
合同会社は出資者と経営が分離しておらず、出資者でなければ役員になれない
ため、出資した人が経営を行いことになります。
会社設立費用
株式会社であれば定款認証と登録免許税合わせて約20万円
合同会社は定款認証費用がかからず、登録免許税6万円で設立可能
役員(株式会社の場合、社員(合同会社の場合)
株式会社の場合は取締役の任期があり、原則、取締役は2年、監査役は4年
とされており、定款で定めれば最長10年まで延長できる。
任期到来した場合、あらためて重任登記が必要となり、登録免許税がかかります。
資本金増資
株式会社は資本増資する場合、最低でもその資本金額の半分の50%を資本金、
残りを資本準備金にする必要があります。
合同会社の場合は増資する金額のうち、いくらを資本金に充当するか自由に
決められる。
そのため、全額を資本余剰金にすれば登記の必要がなく処理ができ費用もかからない。
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