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バーチャルオフィスで登記するのは違法ではないか。
目次
バーチャルオフィスで法人登記は違法か
バーチャルオフィスで会社設立登記を考えていますが違法にはならないのか。
結論からバーチャルオフィスでの会社登記は違法ではありません。
ただし、バーチャルオフィスでの会社設立登記は違法ではありませんが、運営会社によっては登記はできないバーチャルオフィスもあります。また、会社設立登記はできたとしても過去にそのバーチャルオフィスを利用して犯罪などがあったて、その住所が金融機関にブラックリストに登録されている場合などは法人での銀行口座が開設できない場合もあります。
バーチャルオフィスで法人登記ができるオフィスとできないオフィスがありますので、事前に運営会社に確認されるなどの注意が必要です。
バーチャルオフィスとは何か
英語で「virtual office」と表記し、これを直訳すると「仮想事務所」の意味を表します。
一般的にバーチャルオフィスとは、物体としての事務所が存在するのではなく、事務所としてのさまざまな機能を借りられる仮想上の事務所のことを指します。実際に入居することなく住所・電話番号をサービスベンダーから借り受け、届いた郵便物は転送し、かかってきた電話にはオペレーターが応対するようなサービスをバーチャルオフィスとしている。
(出典:ユナイテッドオフィス)レンタルオフィスとの違いはレンタルオフィスは事務所スペースの一部を借り受けるものであるが、バーチャルオフィスは住所のみを借り受けるものである。「あたかも入居しているように」オフィスの機能が用意できることで、実際にオフィスを開設する際に発生するイニシャルコストを大幅に削減し、スペースや対応する事務社員の人件費を月額1万から5万円程度までに圧縮できる事もあって、スタートアップ時のベンチャー企業や都心部にクライアントをもつSOHOを中心に利用が広がっているサービスであった。最近ではインターネットショップの連絡先などに活用する事も多い。
セキュリティ面においても、自宅を事務所とした場合でも表向きにはバーチャルオフィスの住所と電話番号を会社のものとして公開できるため、個人情報の保護に繋がる。一部の業種で開業申請など許認可が必要な職種には使えない場合もあるので注意が必要。営業所を縮小してバーチャルオフィスに切り替える企業もあった。ここでは先にあげたオフィスの機能の全てが一定の制限の元実現されている。(参照:バーチャルオフィスwiki)
バーチャルオフィスとレンタルオフィスの相違点
バーチャルオフィスとよく比較対象になるのがレンタルオフィスですが、それぞれどのような違いがあるかご存知でしょうか。そもそもレンタルオフィスとは、読んで字の如くオフィスのレンタルサービスのことを指します。オフィスビルの一室を借りて、室内の椅子・デスク・事務機器なども一式レンタルすることが可能です。
事務所としての物理的な要素が揃っているのがレンタルオフィス、物理的な意味合いはなく、事務所運営に必要な住所や電話番号などを借り受けできるのが、バーチャルオフィスの大きな特徴です。特定の場所やスペースを借りるのではなく、あくまでも一企業・一事業所としての住所などを借りられるのがバーチャルオフィスです。
バーチャルオフィスの今後
いまやIT通信の進歩からオフィスに居なくとどこでも仕事はできる環境にあり、現在はコロナ禍にあってテレワークが定着していくなかで ますますこのような傾向にあります。
人生100年時代を迎え、年金制度や終身雇用制度は崩壊しているなかにあって、また、副業や兼業もを容認する企業も増加傾向にあり、固定費のかかるオフィス賃貸借しなくとも、コストをかけずに少ない資本で設立できます。
バーチャルオフィスで登記するには
会社設立登記のフロー
発起人とは
会社設立登記の企画者として定款に署名または記名押印した者のことを指します。個人・法人共に発起人となることが可能です。わかりやすくいえば、会社を作ろうと考えて、会社を作るための手続きを行う人のことです。発起人は必ずしも会社の経営に携わる必要はありません。会社を設立し、経営は他の人に任せることも可能です。
発起人の役割
定款の作成(定款の内容検討、作成)
資本金の払込
設立登記に関する事務手続き(書類作成)
などの業務を担います。
発起人の要件
発起人の人数、資格に制限はありません。
発起人は1人以上、法人でも発起人になることは可能です。
ただし、各発起人は株式を最低1株以上引き受けなければなりません。
つまり、発起人は、自らが設立する会社の株主になる必要があります。
これは、株式を引受けさせる(発起人も出資する)ことで、
発起人が責任をもって誠実に会社設立をするためとなります。
中小企業の場合は、
発起人は1人で、発起人は取締役と代表取締役を兼ねている場合がか多い。
個人が発起人となる場合
会社設立登記時に個人の印鑑証明書のみ必要になります。
法人(株式会社、有限会社、合同会社等)が発起人となる場合、
個人同様、法人の印鑑証明書が必要になります。
注意点は、発起人となる法人と、設立する予定の法人との間で、事業目的(会社がどのような事業を行うか)が最低でも1つ同じ、もしくは似たような内容が記載されていることが要件となります。
法人の履歴事項証明書も添付し、公証役場に申請いたします。
※ご注意
発起人となる法人と、設立する法人の中で事業目的が同じものがない場合、発起人になることはできません。
外国人または外国会社が発起人となる場合
外国人が発起人となる場合は、日本で言う印鑑証明書の代わりとして、サイン証明書を発行して、公証役場に申請いたします。サイン証明書は各国に応じて形式が変わりますが、大使館やそれに類する役場などで発行可能です。
項目としては
氏名・住所・生年月日の記載と
証明書の和訳も必要になります(和訳については特に形式は問いません)
※管轄の公証役場により見解に差異があることもあります。
商号について
商号とは会社名をいいます。
この商号には、記述方法と利用できる文字が定められています。
「株式会社」は必ず商号の前後いずれかに記載する。
利用できる文字について
・漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(小文字、大文字)
・アラビア数字(0123456789)
・符号「&」「’」「・」「,」「.」「‐」英字表記を併記することが可能ですが、
登記簿謄本上では、英字表記の併記はできません。ただし定款で「第1条 当会社は、株式会社UCFフィナンシャルと称し、
英文ではUNITED OFFICE CO.,LTD.と表示する」といったように定めることは可能です。
この場合、名刺などには英文で商号をいれることもできます。
定款に英語表記の商号を記載する場合、英語商号の後ろにつける文字は以下のとおりとなります。
小文字でも可能で、特に決まりはありません。
「Co.,LTD」「INC.」「CORP.」
有名会社の商号は使えません
(例)「ソフトバンク」「三菱」「住友」など有名企業の商号は使用できません。
商号に「○○支店」「○○支社」「○○支部」は使えません
商号に「○○銀行」「○○信託」「○○証券」は使えません
(例)「株式会社○○銀行」「株式会社○○信託」
※ただし「○○バンク」は例外として認められています。
商号は会社の印象を表します。
各種届出や銀行口座名義など多くの書類に記載する内容ですので、後から変更するとなると、かなり大掛かりな作業が必要となりますのでご注意ください。また1商品名を商号とすることはあまりおすすめはできません。もしがその商品が軌道に乗らなかった場合、やはり変更する必要が出てきてしまうためです。多くのスタートアップも資金調達や上場が見えてきたところで当該商品名に商号を切り替えておりす。それまではやはり、どの商品がヒットするのかを見極めるため、商号と商品名は分けて考えることをおすすめいたします。
事業目的とは
事業目的とは、行う予定の事業のことです。
定款には、必ず事業目的を記載しなければなりません。
事業目的は、一般的に5~10項目ぐらい記載いたします。
主たる目的を最初に記載いたします。
趣旨は会社が事業として反復継続してて行う内容を記載するというものです。
つまり反復性の無いものについては記載が不要ということも言えます。
(例、1回のみ今後は一切無い取引など。)
事業目的における留意点
事業目的には「具体性」「明確性」「営利性」「適法性」が必要
記載する際、違法性がなく、抽象的、曖昧な表現は避け、明瞭かつ具体的に表現されていることが要件となります。
(例) 商業(×)→サプリメント販売(○)、工業(×)→精密機器製造(○)
設立後すぐに行う事業だけでなく、今後行う予定の事業も記載しておく許認可や監督官庁への届出が必要になる事業を今後行う予定があれば、その事業名も記載しましょう。
もし今後、定款に記載されていない事業を行う場合、定款を変更しなければなりません。
余分な手数料と手間がかかりますので、前もって記載しておくことをお勧めします。
その際、詳細に書きすぎると事業の範囲が狭くなってしまい、社会の変化、産業や技術の進歩に対応できなくなることもありますので注意が必要です。
(例) 洋菓子等食料品製造業(×)→洋菓子等食料品の販売・製造業
記載する事業目的にまったく関係しないものがあっても良いまったく一貫性のない事業目的が並んでいてもかまいません。しかし、会社の登記簿は誰でも閲覧することができますので、取引上悪い印象を与えてしまわないよう注意が必要です。また、記載する順番についてもよく考えましょう。上から順番に、本業として行うことが想定されます。
公序良俗に反する、法に触れるような事業は記載できない
(例) 風俗業、賭博、大麻栽培(×)
会社の本店所在地とは
本店所在地とは、会社の本社住所のことです。
法人登記する上では、○丁目○番○号といったところまでの表記が必要になります。
なおマンション名・ビル名また部屋番号については任意となります。
法人登記する際には、会社本店所在地の物件に関して賃貸契約書の提出等は不要。
ただ、契約がある住所を本店所在地とする必要がありますが、会社登記と同時に契約を証明する必要は無いということになります。本店所在地を移転する場合、移転の登記手続きが必要となります。
定款に記載する上での留意事項
会社所在地の記載は略してはいけない「東京都中央区銀座1-1-1」のようなハイフン表記ではいけません。
必ず、一丁目1番1号のように、正式な住所表示にて登記申請する必要があります。
会社の資本金とは、
事業を始める際に用意された、会社の事業資金
会社法施行前は資本金として必要な最低限の金額があります。
有限会社の資本金で最低300万円、株式会社の資本金で最低1000万円
会社法施行により最低資本金制度が撤廃され、資本金1円での会社設立が可能となりました。
ただ、資本金1円とする会社は現実的にありえません。
手続きとして設立は可能なのですが、法人の銀行口座開設に影響がでてきます。
資本金はいくらにすれば良いか
資本金の額は自由に決めることができますが、資本金の額は会社の規模、計画性、信用などを見るひとつの指標となります。取引先としては資本金である程度判断いたします。一般的に金融機関からの融資をご検討の場合には資本金は重要となります。資本金は会社の信用の尺度にもなり、金融機関からの審査での融資枠も資本金の金額によって判断する場合もあります。
資本金による、税額などの違い
資本金の額 | 法人税率 | 事業税率 | 交際費 | 特別償却の適用 |
1億円~10億円以下 | 30% | 5.25% | 全額損金不参入 | × |
1000万円~1億円以下 | 800万円まで22% 800万円超 30% | 600万円の90%まで | ○ | |
1000万円以下 | 5% |
許認可による資本金の条件
下記に事業に関しては、資本金に要件が定められております。
許認可事業 | 資本金要件 |
建設業 | 500万円~2000万円 |
旅行業 | 300万円~3000万円 |
貨物運送業 | 開業に必要な賃金50% |
労働派遣業 | 2000万円 |
有料職業紹介業 | 500万円 |
貸金業 | 500万円 |
資本金の証明方法
会社設立時に発起人(出資する人)の個人の通帳を使用することで、資本金を証明します。
※発起人が数名いる場合は、代表者1人の通帳に、他の発起人全員の氏名が載るように振込します。
発起人と代表取締役が違う場合、代表取締役の口座は使用しませんのでご注意ください。
あくまで、発起人が資本金として、拠出する意思のある資本がいくらなのか、ということの証明になります。なお、法人設立後には法人口座を開設するのが一般的です。
資本金を払い込む時期
まず定款を作成し、公証役場で公証人と呼ばれる方に認証手続きをしていただきます。
その認証手続きが終了した日以降に発起人の通帳に預入、もしくは振込を行います。
資本金の証明をする上で重要なのは、入金日、発起人の名前、出資額の3つです。
会社設立登記後に最低限必要なこと
1.法務局で印鑑カードの取得と証明書の交付
2.税務署等へ設立届等の書類の提出
3.社会保険の届出
4.名刺の作成
5.法人銀行口座の開設
バーチャルオフィスであってもユナイテッドオフィスなら会社設立登記はもちろん
法人銀行口座開設、社会保険も開設できます。
お問い合わせは、バーチャルオフィスのユナイテッドオフィス
法人設立登記の登録免許税が半額なります。
・登記の登録免許税が半額で法人設立できます。
株式会社で通常150,000円が75,000円、合同会社60,000円が30,000円
・準備にかかる期間はおよそ1-2ヶ月
・その他、資金調達面においてもメリットがあります。
(日本政策金融公庫からの融資など利率を下げられます。)
特定創業支援事業について
「産業競争力強化法」に基づき、各自治体が取り組みをスタートしたのが、
『特定創業支援事業』(平成26年1月20日より施行)
自治体(すべての自治体が対象となっているわけではありません)
から認定を受けることができれば、様々な支援を受けることができるようになるという趣旨です。
具体的なメリット
①認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、
登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%が0.35%に)されます。
※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額
②無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円から1,500万円に拡充されます。※既に創業している者についても、特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。
③創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用が可能になります。
創業支援を受ける方法
各市区町村により取り組み方が異なりますが、概ね市区町村役所か商工会議所の開催するセミナーもしくは、中小企業診断士との相談を4回程度行うと、「特定創業事業に係る確認書」を発行してもらうことができます。その他各市区町村により、金融機関や公益社団、財団法人等が窓口となっていることがあります。
Ex.千代田区の創業支援取り組み
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/sogyoshien.html
おおむね法人設立の1ヶ月前から動き出すことができれば、確認書の発行まで間に合うかと思います。
自治体ごとに、条件や内容が異なります。バーチャルオフィスであっても会社設立登記のできるユナイテッドオフィスなどであればご利用できます。進める際には是非一度、弊社ユナイテッドオフィス担当者までご相談
違法なバーチャルオフィス運営事業者の判断基準
バーチャルオフィス運営会社の安全性。バーチャルオフィスを運営する会社が、信頼できる会社かどうかは重要です。クチコミを調べたり、会社の規模などから倒産の恐れがないかを確認したりしましょう。また、問い合わせ時や見学時の担当者の雰囲気もチェックを忘れてはいけません。
法令を遵守し、入会審査をしっかり設けているかも、信用性を判断する際のポイントとなります。
下記を参照してみてください。
バーチャルオフィス運営業者の選び方と注意点
違法バーチャルオフィスに関する日本サービスオフィス協会からのお知らせ
無免許や低資本、保証金を供託していない業者に注意!!
バーチャルオフィスなどのサービスオフィス業者でも、宅免許も国土交通省や都道府県での宅物取引業の可申請をする必要があるなぜならば、業態の悪い会社や犯罪歴など反社会勢力に所属のある経営者は、この時点で許可されない。業者のなかには、反社会勢力組織も存在する。また、資本が乏しいため途中で資金繰りが悪化、違法行為で閉鎖している私設私書箱やバーチャルオフィス業者がかなりあることは事実。なかには、資本金1000万満たない低資金で始めている業者も多い。
しかもこのバーチャルオフィス業は、無資格、無許認可という無法地帯、今後は免許制にする必要がある。
閉鎖や違法によって損害を被るのは、そこの利用者でビジネス利用している場合には特にクライアントなどの信用を失いかねない。やはり、レンタルオフィス、バーチャルオフィスといえども利用者の保護は必要だと思う。
危険なバーチャルオフィスの運営業者の基準
会社名、所在地、代表者・責任者、連絡先、資本金など、
1.経営基盤が極めて脆弱な事業者
事業者が開示すべき情報を開示していない事業者。
※特に資本金など表記していない業者が多い。
2.無免許、保証金を供託していない業者
無免許の業者は危険です、違法行為をしている可能性が高い。利用に関する重要事項等の説明をしない。保証金の供託もない。
3.コンプライアンスに反する事業者、
個人情報保護法、犯罪収益防止法、会社法(第318条、第319条)などの法令を理解していない運営スタッフ を配置している事業者。入会審査に際し、身分証明、法人登記等で本人確認を確認等をしていない事業者。
4.実績が浅く、低価格で提供している業者
多く集客集金して計画閉鎖している業者もみられた。なお、つぎの点にも注された方がいいでしょう
1)審査フリーのため犯罪や迷惑行為の温床として利用される
2)反社会勢力組織ではないか、運営会社の経営者などの経歴も見たほうがいいでしょう。
(出典:違法バーチャルオフィスに関する、 日本サービスオフィス協会からのお知らせ、より
バーチャルオフィスを利用に際しての注意点
申込利用の審査は重要な理由
バーチャルオフィスの利用申込みに関して審査をしていない、また審査が簡易的でありますと、特殊詐欺などの犯罪に使われた住所同一となり、後々にご自身のビジネスにも影響する可能性もございますので注意が必要です。特に格安なバーチャルオフィスですとその傾向が顕著です。
犯罪に利用された住所と同一にならないためにも
バーチャルオフィスの利用の申込みにあたって、厳格な審査や実績があるバーチャルオフィスであれば、各種業界や銀行からの信用度も高く、公的手続きや法人銀行口座開設も比較的スムーズに行うことができるでしょう。利用審査が甘いバーチャルオフィスですと、特殊詐欺などの犯罪で住所が利用されて銀行口座開設などできない場合があります。
簡易的な審査で、即日にご利用ができ、格安なバーチャルオフィスもありますが、『犯罪に利用された住所、されやすい』マイナス点があります。
『犯罪に利用された住所と同一にならないためにも』単に格安オフィスではなく、おすすめのバーチャルオフィスは『実績が長く、申込審査が厳格なこと』が重要な要件となります。
参照、バーチャルオフィスでおすすめ18社【2024年最新版】
バーチャルオフィスの特徴
オフィスに入居することなくご自宅に居ながら、あたかも都心のオフィスに居るような感覚国内のご自宅や地方、海外などで、ユナイテッドオフィスからオフィス住所・電話番号やFAX番号を借り受け、届いた郵便物は転送し、クライアント様からかかってきた電話については、ボイスワープまたは、オペレーター(電話秘書代行)が対応するそれは、ご自宅に居ながら、あたかも都心のオフィスに居るような感覚です。出典:ユナイテッドオフィス
いまや「働く場所」はどこでも
「働く場所」は日本中、場合によっては世界中どこでも構わない
実際、ユナイテッドオフィスの会員企業様の中にも、リゾート地に定住し、必要に応じて上京する、という例は少なくありませんでした。中には、日本中、場合によっては世界中を転々としている人もおられます。
つまり、リゾートワークだとか、ワーケーションだとか、自治体や企業が用意したプラットフォームなどが無くても、リゾートワークやワーケーションを自然に実践していた、ということなのでしょう。そもそも、どこで仕事をするのかは、自分自身に業務命令を出せばよいワケですから。さて、「働く場所」は日本中、場合によっては世界中どこでも構わないとしても、会社である以上、やはり本社所在地は必要です。むしろ、日本中、場合によっては世界中、転々とすればするほど、逆に「揺ぎ無い本拠地」の必要性が増すと言ってもよいでしょう。
とは言え、わざわざ不在にすることの多い「本社」に多くのコストを裂くのは得策とはいえません。
となると、そこはやはりバーチャルオフィスの出番です。テレワーク、リゾートワークやワーケーションという「新たな働き方」で起業したい、という人はぜひ東京一等地のバーチャルオフィスのユナイテッドオフィスをご利用ください。
法人設立の定款上では最小行政区画のみの記載もできる最小行政区画とは、「東京都中央区」や「埼玉県浦和市」までの区画のことをいいます。本店所在地の住所を定款に記載する際、建物の名称や、ビルの階まで記載することもできますが、全ては記載せず、最小行政区画までを入れることも可能です。住所を、最小行政区画までの記載にとどめておけば、建物の名称が変わったり、階を移動する、また本店を同じ行政区内で移転する場合に、定款を変更する必要がないという利点がございます。
バーチャルオフィスのユナイテッドオフィス会議室
バーチャルオフィスであってバーチャルではない。ユナイテッドオフィスでは法人登記もでき、打ち合わせやプレゼンのための貸会議室も常設しております。また、1オフィス契約ですべての拠点の会議室をご利用できます。
参照 ユナイテッドオフィス会議室
バーチャルオフィスなら
コストパフォマンスの高いバーチャルオフィスたとえば、毎月20万円のオフィス賃料および光熱費などのコストをバーチャルオフィスへ代えて、軽井沢などリゾート地のゆったりとした住居へ移住し、コスト減額分を自宅賃料もしくは住宅ローンへシフトする。
バーチャルオフィスなら
ライフシフトを楽しむバーチャルオフィスは自由度が高い。いまやIT通信技術が進歩している時代にあっては、どこでも仕事ができる時代。ふだんはリゾート地にある住居で仕事をして、都心でクライアントとの打ち合せが必要なときは、オフィス住所のユナイテッドオフィスの会議室を利用し、週末には、リゾート地にある自宅近くのゴルフ場で、友人や家族でプレーし、冬場はスキーなどを楽しむなど、ユナイテッドオフィスのバーチャルオフィスを利用すれば、このようなライフシフトも夢ではありません。
- 料金に税金は含まれた総額表示となっております。
- オフィス1つの契約で、すべての拠点会議室レンタルスペースが利用できます。
- ユナイテッドオフィスのバーチャルオフィスのすべてのプランについて、法人登記・郵便送転送サービス込み(ただし転送実費は別途必要です。)
- 基本サービスとして、住所利⽤・郵便転送・法人登記・貸会議室利⽤のサービスが付帯されています。
- 2社⽬以降のお申し込みは、初回登録料6,600円は無料とさせていただきます。
- 郵転送は週末1回となります。即⽇転送はオプションとなります。
- 海外転送の場合は、転送できない地域もございますので予めご了承ください。
- 代表者および担当者と追加3名までご登録により利用可。
但し、追加ご利用者も第5条(入会申込審査)、第6条(入会審査)の審査が必要となり、審査結果によって利用できない場合があるので、予めご承知されたい。
なお、追加の利用者3名は、1名につき初回登録料の2,200円(初回のみ)がかかります。
追加利用者6名以降につきましては、1名につき初回登録料の2,200円(初回のみ)と月額1,100円がかかります。
バーチャルオフィス東京で会社設立登記できるオフィス一覧
港区南青山2-2-15Win青山
バーチャルオフィス青山 UNITED-Office
中央区銀座7-13-21銀座sinrokusyuビル
バーチャルオフィス東京銀座つなぐば
中央区銀座6-13-16 銀座Wallビル
バーチャルオフィス銀座 UNITED-Office
渋谷区神宮前6-29-4 原宿komiyaビル
バーチャルオフィス表参道原宿 UNITED-Office
中央区日本橋2-2-3 日本橋RISHEビル
バーチャルオフィス日本橋 UNITED-Office
渋谷区渋谷3-1-9渋谷YAZAWAビル
バーチャルオフィス渋谷UNITED-Office
港区虎ノ門1-16-6 虎ノ門ラポートビル
バーチャルオフィス虎ノ門 UNITED-Office
新宿区西新宿7-5-5 PLAZA 西新宿ビル
バーチャルオフィス新宿 UNITED-Office
(出典 バーチャルオフィスのユナイテッドオフィス)
バーチャルオフィスでも法人設立登記もできる。
東京一等地バーチャルオフィスで中央区銀座、日本橋、港区南青山、表参道、虎ノ門、渋谷区渋谷、新宿区西新宿、豊島区池袋の各拠点に貸会議室があります。ユナイテッドオフィス会員であればすべてのオフィスの貸会議室を利用することができるので、さらに便利です。東京都港区南青山、虎ノ門、中央区銀座や日本橋、東京駅や渋谷、新宿区西新宿などにおいて法人登記を行うことができるバーチャルオフィスのユナイテッドオフィスです。
バーチャルオフィスでも法人用銀行口座開設できる
バーチャルオフィスでもユナイテッドオフィスなら、会社設立法人登記や法人用銀行口座開設、社会保険などの申請を行うことが可能です。メール便や宅配便・書留などの受け取りを転送することができ、ユナイテッドオフィスならバーチャルオフィスであっても東京都心にある各オフィスの拠点には、1時間550円からご利用できる貸会議室があります。
バーチャルオフィスで会社設立登記を安くする方法
株式、合同会社設立登記は、ご自身で登記申請するより約34,500円もお得。
バーチャルオフィスで会社設立登記約34,500円減
株式会社や合同会社を設立登記するには、法務局へ定款という書類を提出しなければいけません。
この定款を紙で作成すると収入印紙4万円を貼らなければならないと法律で定められています。
公証役場に申請する定款を電子化することにより、収入印紙代4万円が不要になります。
電子定款の作成を専門家へ依頼すると当然専門家への手数料は必要になりますが、ユナイテッドオフィスの場合でしたら、手数料を代行者の中でも最安値に設定しております。差し引きするとどのサービスをご利用いただいてもご自身で手続するより安くなっております。
詳しくは、ユナイテッドオフィス
会議室のあるバーチャルオフィスはユナイテッドオフィス
「ユナイテッドオフィス」は都内9か所で店舗を展開しているバーチャルオフィス住所のみを提供するバーチャルオフィスがほとんどですが、ユナイテッドオフィスでは「住所貸し」「法人登記」に加えすべての拠点に貸し会議室が用意されています。「必要なとき必要な時間だけ」利用できるので、無駄なコストを削減したい法人経営者にピッタリのバーチャルオフィスです。ユナイテッドオフィスの店舗は駅から近いだけでなく、オフィスの外観や内観(会議室)もきれいで洗練され、カウンセリングやセミナーを行うコンサルタントだけでなく、顧客との商談や対面営業をする法人の方にもオススメです。
(取材:ひとり起業リッチ)
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