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個人事業主はバーチャルオフィスを利用できる?開業届の納税地・経費についても解説!
バーチャルオフィスは、個人事業主でも利用できます。
むしろ、自宅住所を公開せずにビジネスを行えるため、開業・独立を考えている方やこれから副業をはじめたい方にとっても、非常にメリットが多い選択肢といえるでしょう。
開業届の納税地として登録することもでき、月額利用料は必要経費として確定申告時に計上できます。
この記事では、個人事業主がバーチャルオフィスを利用するメリットと利用時の注意点、開業届の納税地の書き方や確定申告での経費処理方法まで、すべてわかりやすく解説します。
目次
個人事業主がバーチャルオフィスを利用するメリット
個人事業主がバーチャルオフィスを利用する最大のメリットは「自宅住所を公開せずに事業を行えること」といえるでしょう。
住所を非公開で事業をはじめようと思っても、名刺やホームページ、特定商取引法の表示などで住所を公開する必要があるケースも多々あります。そのため、プライバシー保護やブランディングの観点からも、事業用の住所を別に持つことは大きな安心材料になるのです。
ここでは、個人事業主がバーチャルオフィスを利用する主なメリットを6つ紹介します。
納税地とすることができる
バーチャルオフィスの住所は、個人事業主の納税地として登録することが可能です。
開業届では「納税地」に事業を行う場所の住所を記載でき、バーチャルオフィスを事業所として利用する場合は、その住所を納税地に指定することも認められています。また、バーチャルオフィスを利用していても、自宅住所を納税地に選ぶこともできます。
賃貸住宅にお住まいの方は、契約内容によっては事業利用が禁止されているケースもあります。その場合、自宅を納税地に設定すると契約違反となる可能性があるのでご注意ください。
また、持ち家の場合でも分譲マンションの場合は管理規約のルールに従う必要があるため、事前に確認が必要です。
バーチャルオフィスを活用すれば、このようなリスクを回避し、安心して事業用住所を設定できます。
開業届の納税地の書き方については、このあと詳しく解説いたします。
月額利用料を経費として計上できる
バーチャルオフィスの月額利用料は、事業に必要な支出として経費計上が可能です。
一般的には「支払手数料」として処理されることが多く、確定申告時にも問題なく計上できます。
また、バーチャルオフィスを利用しつつ、実際の業務は自宅で行う場合は、必要に応じて光熱費や通信費を家事按分して経費にすることも可能です。
事業が軌道に乗るまでは、売上から経費を差し引くことで節税にも繋がります。バーチャルオフィスは固定費が明確なため、経理処理がシンプルになる点もメリットといえるでしょう。
事業とプライベートを明確に分けられる
バーチャルオフィスを利用することで、事業用の郵便物をまとめて受け取ることができ、プライベートの郵便物との仕分けが簡単になります。
郵便物の転送サービスを利用すれば、税務署からのお知らせや事業関係の請求書など、重要書類を分類して管理しやすくなるため、書類の未確認によるトラブルを防ぐことができます。
また同居人がいる場合は、プライバシー保護や情報漏洩防止の観点からも事業用の郵便物を別にまとめておく方が安心です。
プライバシーを守れる
バーチャルオフィスを利用すれば、自宅住所を公開せずにビジネスを行えます。
通販・ECサイト運営などでは、特定商取引法に基づき住所表示が必要です。通販事業は返品やクレームのリスクが常に起こりうるビジネスのため、不当な返品や嫌がらせ、クレームなど悪質な顧客にあたってしまった場合は、予期せぬトラブルが発生する可能性もあるでしょう。
自宅住所を公開すると、クレーム対応やトラブル時に直接訪問されるリスクもあります。
通販事業者に限らず、個人事業主・フリーランスも同様です。ストーカーや盗撮などの犯罪行為に巻き込まれるリスクも考えられます。
自宅住所が公開されていると、自宅まで押しかけられたりグーグルのストリートビュー写真をネットに晒されたりすることも。非常識極まりない行為ですが、どれも日本国内で実際に起きているトラブルです。
事業専用の住所を用意することで、プライバシー保護とリスク対策が可能になります。犯罪行為に巻き込まれないためにも、自衛しておくと安心です。
安価でオフィスをかまえられる
バーチャルオフィスは、低コストで一等地住所を利用できる点が大きな魅力です。
レンタルオフィスやシェアオフィスは月額費用が高額になりがちですが、バーチャルオフィスであればプランによっては月500円から利用でき、ビジネスを拡大しても月額3,000円前後で電話秘書サービスや郵便転送など、ビジネスに必要なサービスを利用できます。
レンタルオフィスやシェアオフィスよりも圧倒的に安く、光熱費やオフィス什器の維持費用もかかりません。
開業初期の固定費を抑えたい方にとって、合理的な選択肢といえるでしょう。
法人化しやすい
開業時からバーチャルオフィスを利用しておくと、将来的な法人化がスムーズになります。
自宅住所で法人化することも可能ですが、法人化する際にはプライベートと事業との分離が非常に重要です。融資を受けたい場合は、本店所在地が自宅住所だと審査が厳しくなることもあります。
開業時に事業用住所をあらかじめ確保しておくことで、住所変更の手間なく法人化が可能になるでしょう。
個人事業主がバーチャルオフィスを利用する際の注意点
個人事業主がバーチャルオフィスを利用する際には、どのようなことに注意したら良いのでしょうか?
利用前に確認すべきポイントを3つ紹介いたします。
郵便物転送サービスの有無・スピード感
多くのバーチャルオフィスでは郵便物の転送サービスを利用できますが、プランによっては週1回・月1回転送となるため、急ぎの書類には注意が必要です。
また、格安バーチャルオフィスだと郵便転送サービスを行っていないこともあります。ビジネス拠点住所としてバーチャルオフィスを利用しているのに、郵便物転送を利用できないのは不便です。
郵便物の転送頻度や即日転送オプションがあるか契約前に確認しておきましょう。
許認可が必要な業種は利用できない場合がある
人材紹介業や探偵業のように、事務所要件をクリアしなくてはいけない許認可業の場合、バーチャルオフィスは住所で開業するのが難しい場合があります。
独立開業時など、開業予定の職種はバーチャルオフィスでも開業できるのか、前もって確認しておくと安心です。
納税地の書き方に注意
国税庁によると、個人事業主の納税地は原則として住民票住所と定められていますが、住民票と居住地(現在住んでいる場所)が異なる場合は、居住地住所で構わないとされています。
また、バーチャルオフィス住所は事業所住所となるため、事業を行う場所の住所として納税地に設定することが可能です。
その際は「上記以外の住所・事業所欄」に自宅住所を記載することで、自宅の家事按分経費も計上しやすくなります。
自宅住所で仕事を行なっている場合、自宅の光熱費やインターネット利用料を家事按分で経費にすることができますが、バーチャルオフィス住所のみを届け出てしまうと、対象外とみなされる可能性もあります。十分にご注意ください。
個人事業主がバーチャルオフィスで開業する際の流れ
個人事業主がバーチャルオフィスを利用して開業する際には、
バーチャルオフィスの申し込み→開業届の提出→青色申告承認申請書を提出する
このような流れになります。
事前に手順を把握しておくことで、スムーズに開業準備を進めることができるでしょう。
以下で手順ごとに詳しく解説いたします。
① バーチャルオフィスに申し込む
利用するバーチャルオフィスが決まったら必要書類を揃え、申し込みを行います。
一般的には下記の書類が必要です。
- 本人確認書類
- 事業内容
- 現住所確認書類
ユナイテッドオフィスの場合では本人確認書類として写真付き⾝分証明書、現住所確認書類として住⺠票など現住所が確認できる公的書類の写し、上記2点のご提出をお願いしています。
② 入会審査
バーチャルオフィス申し込み後は運営会社による審査が行われ、審査通過、入金確認後に住所利用が可能となります。
審査方法は運営会社により異なり、オンラインで厳格な審査を行う場合や対面での面接が必要な場合など様々です。
ユナイテッドオフィスの場合は審査フォームからオンラインで必要書類を送付頂ければ、最短30分で審査結果を通知いたします。
③ 開業届を提出する
住所が確定したら、税務署へ開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出します。
開業届は法律上の提出義務はありませんが、提出することで
- 青色申告ができる
- 屋号付き口座を作りやすくなる
- 事業の証明になる
といったメリットがあります。そのため、個人事業主として活動する場合は提出しておくのがおすすめです。
開業届の書き方はこのあと詳しく解説いたします。
④ 青色申告承認申請書を提出する
節税を考えるなら、開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出しておきましょう。
青色申告を行うと以下のようなメリットがあります。
- 最大65万円の青色申告特別控除
- 赤字の繰越
- 家族への給与を経費計上できる
提出期限は開業から2ヶ月以内です。
開業届の書き方(納税地の具体例)

開業届には
- 納税地
- 上記以外の住所・事業所等
という2つの住所欄があります。
バーチャルオフィスを利用する場合、この2つの書き方を理解しておくことが重要です。
ケース1:バーチャルオフィスを納税地にするケース
郵便物をバーチャルオフィスの住所で一元管理したい場合や事業用住所を統一させたい場合、バーチャルオフィスの住所を納税地にするのがおすすめです。
開業届には
- 納税地 → バーチャルオフィス住所
- 上記以外 → 自宅住所
と記載します。
自宅で仕事をしている場合は、上記以外に自宅住所を書くことで光熱費やインターネットの通信費などを家事按分で経費にできる可能性があります。
ケース2:自宅を納税地にするケース
バーチャルオフィスを利用する以前から青色申告をしていた場合など、住所変更が面倒という方は自宅住所を納税地にすることも可能です。
その場合開業届には
- 納税地 → 自宅住所
- 上記以外 → バーチャルオフィス住所
と記載します。
自宅を納税地とした場合、税務署からの書類など公的書類が自宅に届くという点は覚えておきましょう。
バーチャルオフィス利用料は経費にできる!勘定科目は?
バーチャルオフィスの利用料は、個人事業主でも経費として計上できます。
迷いやすいのが勘定科目ですが、一般的には次のように仕訳されます。
- バーチャルオフィス利用料金→支払手数料
- 郵便転送サービス→通信費
- 貸し会議室利用→会議費
バーチャルオフィスの利用料金に各種オプション料金が含まれる場合は、利用料金全額を支払い手数料とまとめて記載しても問題ありません。
バーチャルオフィスに関するよくある質問(FAQ)
Q. フリーランスでもバーチャルオフィスを利用できますか?
フリーランスの個人事業主もバーチャルオフィスを利用できます。
名刺やHPへの住所記載、契約書締結時の記載住所としても利用可能です。
Q. バーチャルオフィスを利用していても家事按分はできますか?
バーチャルオフィスを利用しながら自宅で事業を行っている場合は、光熱費や通信費などを家事按分で経費にできます。
Q. 副業でも利用できますか?
バーチャルオフィスは副業でも利用可能です。
むしろ、副業でネットビジネスやECサイトを始める際に自宅住所を公開せずに済むメリットがあります。
Q. バーチャルオフィスで屋号付き銀行口座は作れる?
バーチャルオフィスを利用している個人事業主でも、屋号付き銀行口座を開設することは可能です。
屋号付き口座を開設する場合は、事業実態を証明するためにも税務署へ開業届を提出しておくことをおすすめします。
なお、銀行口座の開設は金融機関ごとに審査基準が異なります。事業内容や実態が確認できるホームページや名刺などを用意しておくと、審査がスムーズになることがあります。
個人事業主にユナイテッドオフィスが選ばれる理由

バーチャルオフィスを検討しているならユナイテッドオフィスがおすすめです。
ユナイテッドオフィスは20年以上の運営実績を持つ業界大手のバーチャルオフィスです。
東京青山から銀座、渋谷に虎ノ門と、法人登記可能なオフィスを15箇所に構えているため、ブランディング戦略に合わせて最適な住所をお選びいただけます。また、ユナイテッドオフィスの全拠点会議室が利用可能です。銀座にはコワーキングスペースも完備しています。
また、厳格な審査を行っていることから各業界からの信頼度が高く、銀行口座開設の実績数も豊富です。
個人事業主でも自宅で開業せず、初めからバーチャルオフィスを利用することで、さまざまなリスクを回避でき、事業を円滑に進めやすくなります。
これから開業を考えている方や個人事業主の方は、この機会にユナイテッド・オフィスを利用してみませんか?