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バーチャルオフィスの住所が納税地になる?開業手続きのポイント
目次
バーチャルオフィスの住所が納税地
バーチャルオフィスでは、通常の賃貸オフィスでは月に数百万円かかるコストを数千円〜数万円に抑えて好立地の住所を使用できます。また、会社ホームページや名刺に自宅住所を載せることなく、プライバシーを保護しやすいため、起業したての小規模企業や個人事業主の方に人気です。
メリットの多いバーチャルオフィスですが、未だその利用実態について知られていないことも多いのも事実です。
特に、法人登記や納税などの各種手続きは、複雑で難しいケースがあります。そこで本記事では、バーチャルオフィスを使う場合の納税地について解説します。
これからバーチャルオフィスの住所を用いて開業届を出す方や、バーチャルオフィスを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
バーチャルオフィスを使うと納税地は選べるのか
バーチャルオフィスを使用すると、代表者の自宅住所に加えオフィスの住所が使えるようになります。
個人事業主・法人どちらのケースでも、納税地は用途や希望に合わせて選択可能です。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、事業をスタートさせるにあたり個人事業の開業・廃業等届出書、いわゆる「開業届」を税務署に提出します。確定申告や経費利用のために欠かせない手続きです。
開業届には、経費化する住所を記入します。
住所欄は、「納税地」と「納税地以外の住所地・事務所等」の2つです。
住所地とは生活の拠点を指します。
上記の2つの欄どちらにおいても、自宅住所もしくはバーチャルオフィスの住所を記入できます。
「納税地」に住民票がある現在の自宅住所、「納税地以外の住所地・事務所等」にバーチャルオフィスの住所を書くのが一般的です。
希望がある場合は、その逆でも問題ありません。
ただし両方の記入欄に、自宅住所・バーチャルオフィスの住所どちらか一方のみを書くのはおすすめしません。
両方の住所を開業届に記入することで、自宅の家賃や光熱費・バーチャルオフィスの利用料のどちらも経費計上できるからです。
法人の場合
法人登記をして会社を立ち上げた場合、「法人設立届出書」を提出する必要があります。
法人設立届出書の「その法人の本店または主たる事務所の所在地」が納税地であり、自宅住所・バーチャルオフィスの住所の両方とも選択可能です。
原則的には、会社の定款に記載した本店所在地が納税地とみなされます。
つまり、バーチャルオフィスの住所で法人登記した場合、その住所が納税地になるでしょう。
ただし、希望する場合は納税地の欄に自宅住所を書くこともできます。
本店所在地と事務所所在地に自宅住所・バーチャルオフィスの住所の両方を記載した場合、地方税である法人住民税が二箇所で課税される可能性があります。 バーチャルオフィスはあくまで本店所在地で、作業は自宅で行っているという場合は、1箇所にまとめられるケースもあるため税理士等の専門家へ相談しましょう。
自宅住所を本店所在地にする場合のメリット
バーチャルオフィスを短期間だけ使用する場合は、自宅住所を本店所在地にすることで本店移転登記の手間を省けます。また、納税に関する手続きや届出は、納税地(本店所在地)のある税務署にて行う必要があるため、自宅住所にしておくと楽です。務署からの郵便物も自宅で受け取れます。
自宅住所を本店所在地にする場合のデメリット
本店所在地である自宅住所が引っ越しなどにより変わった場合、納税地(本店所在地)の変更手続きを行わなくてはなりません。また、自宅が賃貸物件の場合、管理規約により事務所としての使用が認められていないケースがあります。賃貸物件に住んでいる方は、バーチャルオフィスの住所を選んだ方が、手間を減らしつつ住宅に関するトラブルも避けられるでしょう。
納税地は希望に合わせて設定しましょう
いかがでしたでしょうか。
今回は、バーチャルオフィスを使う際に迷いやすい納税地について解説しました。
納税地は自宅住所を選ぶケースが多いですが、将来の動向や希望に合わせて設定しましょう。
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