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バーチャルオフィスの契約前に確認!バーチャルオフィスでは賃貸借契約書が発行される?
近年IT化が進む社会では、働き方や働くことへの価値観などが多様になってきています。
また、コロナウイルスの感染拡大により、リモートワークや時差出勤が普及し、会社に出勤する意味や必要性も変容しています。
このような状況下で、オフィスに対するコストを抑えたい方におすすめなのが、バーチャルオフィスです。
通常の賃貸オフィスやレンタルオフィスに比べ、安い利用料で好立地の住所を使えるバーチャルオフィスですが、そのサービス内容や手続き・契約関係の利便性を不安に感じるケースも多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、バーチャルオフィスを利用する際に発行される契約書について解説します。 バーチャルオフィスの利用を検討している方や、契約について疑問のある方は、ぜひ参考にしてください。
目次
バーチャルオフィスは賃貸借契約書を発行してくれるのか?
バーチャルオフィスでは、会社ごとの物理的な仕事・作業スペースがありません。
そのため、バーチャルオフィスの利用は建物の賃借には該当せず、賃貸借契約書は発行されないのが一般的です。
賃貸借契約書の代わりに、利用契約書が発行されるケースがあります。 契約書の名称は、「サービス利用許諾証明書」や「業務形態契約書」などオフィスにより様々です。
バーチャルオフィスの利用契約は賃貸借契約に該当する?
ここでは、オフィスを契約する際に発行される、契約の種類について詳しく見ていきましょう。
賃貸借契約とは
賃貸借契約とはその名の通り、オフィスや住宅を借りる際に交わす契約のことです。
貸主は借主に物件を貸し出し、借主は貸主に賃料を払います。
賃貸借契約では、契約期間や更新に関する定め・賃料の支払いに関する規約・入居や使用上の禁止事項・修繕ルールや解約に関する規定を明らかにしなくてはなりません。 レンタルオフィスでは、パーテーションや壁で仕切られた専用の個室と、会議室や休憩所などの共用施設を使えるのが一般的です。障壁のある専用個室は面積が狭かったとしても、借地借家法上の建物とみなされ、同法が適用となるケースがあります。その場合には、レンタルオフィスの契約でも、賃貸借契約を結ばなくてはなりません。
バーチャルオフィスの利用契約とは
バーチャルオフィスでは、賃貸契約を交わさない代わりに利用契約を交わします。
住所や電話番号の貸し出し、郵便物の受け取り・転送、登記代行、電話秘書・転送、共用施設の利用など、バーチャルオフィスが提供するサービスの受注契約のことです。
利用契約書は、サービスの契約成立時にメールなどで添付されることがあります。
このように、バーチャルオフィスの利用契約は賃貸借契約とは異なります。
バーチャルオフィスは賃貸借契約を行わないから安い
借地借家法が適用されると、賃貸借契約を結ぶ必要があります。
賃貸借契約の作成には、賃借の目的から契約内容、賃借規約などの不動産に関する専門的な知識が必要不可欠です。
そのため、オフィス側と利用者側に不動産業者を仲介することになり、コストが追加でかかってしまう場合があります。
バーチャルオフィスは、各会社専用のスペースを設けず、住所の貸し出しや郵便転送サービスなどを提供します。
バーチャルオフィスの利用自体は、会議室やセミナールーム、休憩室などの共用施設のみになるでしょう。
共用施設の提供は借地借家上の建物とは解されず、賃貸契約を結ぶ必要がありません。
結果的に、コストを最小限に抑えて、オフィスとしてのサービスを提供できるのです。
バーチャルオフィス契約前に業種を確認!
いかがでしたでしょうか。
今回は、バーチャルオフィスと賃貸借契約書の関係性を解説しました。
人材派遣業や古物商では、実体のある事務所が必要で、賃貸借契約書が欠かせません。 この場合、バーチャルオフィスの利用が難しくなるため注意しましょう。
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