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バーチャルオフィス違法業者の情報
目次
事業新規参入業者で資金繰りの悪化や違法行為よって
バーチャルオフィスが閉鎖が多発
バーチャルオフィス違法業者情報
日本サービスオフィス協会からのお知らせバーチャルオフィス
事業新規参入業者で資金繰りの悪化や違法行為よって
バーチャルオフィスが閉鎖が多発しています。
おすすめしないバーチャルオフィス運営者
1、無免許
2、保証金を供託していない
3、業歴が浅い
バーチャルオフィスなどの運営業者は最低でも 1000万円の保証金の供託、
宅地建物取引免許は必要。
バーチャルオフィス運営業者は国土交通省または都道府県認可する宅地建物取引業免許する必要がある なぜならば、
業態の悪い会社や犯罪歴のある反社会性のある経営者は、この時点で許可されない
また、資本が乏しいため途中で資金繰りが悪化、違法行為で閉鎖しているバーチャルオフィス業者がかなりあることは事実。
なかには、300万、500万などの低資金で始めている業者も多い。
バーチャルオフィス事業新規参入業
閉鎖や違法によってバーチャルオフィスの
利用ができなくなるケースが多発しています。
利用者で特にビジネスで利用している場合、クライアントなどの信用を失いかねない。
危険なバーチャルオフィスの運営業者の基準
1.経営基盤が極めて脆弱な事業者 会社名、所在地、代表者・責任者、連絡先、資本金など、 事業者が開示すべき情報を開示していない事業者。
※特に資本金など表記していない業者が多い。
2.無免許、保証金を供託していない業者 無免許の業者は危険。違法行為をしている可能性が高い 保証金の供託もない
3.コンプライアンスに反する事業者、 個人情報保護法、犯罪収益防止法、会社法(第318条、第319条)などの 理解していない運営スタッフを配置している事業者。
入会審査に際し、身分証明、法人登記の確認等をしていない事業者。
※犯罪や迷惑行為の温床として利用される
※運営会社の経営者などの経歴も見たほうがいいでしょう。
お問い合わせ 日本サービスオフィス協会