ユナイテッドオフィスご利用規約・重要事項

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ユナイテッドオフィス規約

本規約は、株式会社ユナイテッドコンサルティングファーム(以下「運営者」という)が会員に対して提供するバーチャルオフィスおよびレンタルスペース等、電話通信サービス(以下「ユナイテッドオフィス」という)に関し定めたものです。運営者への会員資格の申込みにあたっては下記の条項に同意したものとし、また、会員は本規約を十分に理解した上でユナイテッドオフィスサービスを利用するものとします。


第1条(定義)

本規約において、使用する用語の定義は、次の各号に定める通りとする。

① 運営者

株式会社ユナイテッドコンサルティングファーム(略称UCF)

② 商号

ユナイテッドオフィス(UNIED-Office)

③ ユナイテッドオフィスサービス

別に締結する「ユナイテッドオフィスサービス」に基づいて運営者が会員に対して提供するサービスをいう。

④ サービスの提供

運営者からユナイテッドオフィスサービスとして会員に提供される各種のサービスをいう。

⑤ 会員

本規約に同意の上、運営者にユナイテッドオフィスサービスの利用を申し込み、所定の審査を経て、その承認を受け、会員資格を付与された者をいう。

⑥ サイト

運営者が提供するウェブサイト(https://united-office.com/)をいう。

⑦ 営業日

運営者が業務を行う日をいう。

⑧ 提供住所・専用番号等

運営者がユナイテッドオフィスサービスの一環として 会員に対し提供する住所、電話番号及びFAX番号等をいう。


第2条(趣旨)

運営者と会員は協力し、健全で会員の信用及び利益増進に寄与するような環境の構築に努力する。


第3条(本規約の変更)

本規約はユナイテッドオフィスサービスを利用する全ての会員に適用されるものとする。

(1) 運営者は、本規約を予告なく変更、追加することができる。

(2) 運営者は、本規約を変更、追加したときは、速やかに会員の登録されたメールアドレスに宛てて変更、追加事項を送付する。

(3) 変更後の規約は、運営者が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示した時点より効力を生じるものとする。

(4) 本規約の変更、追加の効力が生じた後、会員がユナイテッドオフィスサービスを利用した際には、変更・追加後の本規約の全ての記載内容に同意したものとみなす。


第4条(会員情報の取扱)

(1) 運営者は会員情報について守秘義務を負い、原則として会員情報を会員の事前の同意無く第三者に対して開示しない。但し、次の各号の場合には、運営者は会員の事前の同意無く会員情報を開示できるものとする。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③ 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 会員情報については、本サイトに表示する「プライバシーポリシー」に従い、運営者が適切 に管理、取り扱うものとする。運営者は、会員情報について、ユナイテッドオフィスサービスに関する運営以外の目的には使用しない。


第5条(入会審査申込)

(1) ユナイテッドオフィスサービスを受けようとする者は、本規約を遵守することに同意の上、本サイト上の「審査申込みフォーム」に必要事項を記載して、運営者に入会の審査申し込みをする。

(2) 入会の審査申込みを受けた運営者は、「入会手続のご案内」及び「入会の為のヒアリング」を申込者から通知されたメールアドレス宛に送る。申込者は「入会手続のご案内」に従い、次の各号に定める書類を送付する。
① 個人による入会申込みの場合(個人会員)
申込者の運転免許証、健康保険証又は住民票等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるもの。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る。

② 法人による入会申込みの場合(法人会員)
当該法人の履歴事項全部証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
当該法人の代表者の運転免許証、健康保険証又は住民票等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるもの。但し有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る。
法人でのご利用に関しては、その法人の代表者個人および実際のご利用者(個人)が法人行為と連帯して責務を負う。


第6条(入会審査)

(1) 入会の可否にかかわらず、提出書類の返還は行わないこととし、申込者から提出された情報の取り扱いについては本規則第4条の定めによるものとする。

(2) 申込者について、つぎの業態は利用できない。
① 「出会い系」、「アダルト・風俗関係」、「宗教・政治活動」、「情報商材・情報販売」、「競馬等・ギャンブル系」、「投資の勧誘・募集」、「未公開株の取引」等で詐欺行為や風俗営業に関する事業内容やその他法律に抵触する可能性のある事業内容が疑われる場合、入会 は認めない。 ② 入会後において、上記①の可能性のある事業を行っている疑いがある場合は、即時利用停止となり契約を解除し退会するものとする。なお、この場合、入会金、利用料等の返金は一切行わない。

(3) 申込者から、定められた期日までに提出書類(身分証明書等)の提出が無かった場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなす。その場合、再度の申込みには応じない。

(4) 審査の基準や審査の結果に対する問い合わせには応じない。


第7条(入会手続の完了)

(1) 申込者は、運営者から入会を承認するメールが届いた場合は、運営者がそのメールを当該申込者に対して送信した日の翌日から起算して3日(尚、金融機関の窓口休業日はこの日数に含めない)以内、入金期限があればその日までに、所定の入会金又は契約金(以下「入会金等」という)を運営者の指定する金融機関預金口座に入金する方法によって支払うものとする。

(2) 入金期日までに入会金等の支払がない場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなす。 その場合、再度の申込みには応じない。

(3) 運営者は申込者に対し「犯罪収益移転防止法に関する住所確認」のため、所定の書類(利用案内、請求書)を「転送不要の書留郵便(本人限定)」を使用して申込者の住所に送る。

(4) 運営者と申込者とのユナイテッドオフィスサービス利用契約は、運営者から本人確認のための書類(利用案内、請求書)が申込者に到達した日に成立したものとする。

(経済産業省ホームページ内、犯罪による収益移転防止に関する法 http://www.meti.go.jp/policy/commercial_mail_receiving/)


第8条(来店による入会手続の特則)

来店での契約の場合、第5条に定める入会手続きは、運転免許証、パスポート、住基カード顔写真付公的機関が発行する書類(但し、有効期間のあるものは有効期間内)での本人確認のうえ、手続きを進める。


第9条(代理人申込みによる入会手続の特則)

(1) 利用者本人に代わり代理人が第5条の申込する場合、代理人は本人より利用の申込みに関する一切の権限を受任されていることと看做す。

(2) 代理人による申込の場合に、事前に代理人の確認書類(運転免許証、パスポート、住基カード顔写真付公的機関が発行する書類。但し有効期間のあるものは有効期間内)、その他運営者が必要と認めた書類の提出が必要となる。


第10条(担当者の選任)

(1) 会員は、予め運営者の承認を得て、会員の代理人として契約内容の変更、サービスの申込み等契約全般を管理、運用する担当者を選任することができる。ただし、担当者は自然人たる個人で登録された会員の従業員に限るものとし、法人を担当者として選任することはできない。

(2) 会員が担当者を選任しようとする場合は、以下の各号に定める書類を運営者に提出しなければならない。
① 被選任者(担当者)の特定事項(氏名、住所地、生年月日)を証明するもの。運転免許証、健康保険証、個人番号カード、住民票等の公的機関が発行した書類。
但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る。
② その他運営者が必要と認めた書類

(3) 運営者は審査を行い、選任を承認した場合は、被選任者を担当者として登録し、以後は会員に代わり担当者を相手方とて契約並びにサービス全般の利用、運用を認め、必要事項についての連絡、報告をする。


第11条(権利の譲渡禁止)

(1) 会員の資格は、第5条乃至第7条の手続を経て入会を承認された者(法人の場合は代表者)のみに付与されるものとし、その譲渡(合併、会社分割等による地位の継承、事業譲渡、株式の譲渡及び法人代表者の変更等による会員資格の付与を含む)は禁止する。
但し、法人会員の代表者変更の場合で事前の審査の結果、運営者が会員資格の付与を認めた場合はこの限りでない。

(2) 会員資格について、質権の設定その他の担保に供する等の行為は禁止する。


第12条(登録内容・契約内容の変更・追加)

(1) 会員は、会員契約書に基づく契約内容のうち次の各号に定める項目について、変更もしくは追加が発生した場合、予め運営者に「各種変更届フォーム」より、その旨を申し出て、必要書類の提出等を行い、再審査、許諾を受けなければならない。尚、「各種変更」は口頭、ファックス、電子メール送信は受け付けない。
・法人会員の名称(個人事業を法人化した場合を含む)
・法人会員の代表者
・屋号(ショップ名を含む)
・事業内容
・担当者
・連絡先電話番号
・転送先電話番号
・連絡先ならびに転送メールアドレス
・担当者の緊急連絡先 電話番号
・転送先住所ならびに居宅住所

(2) 本条に定める変更手続について変更事務手数料として手続1回あたり 2,200円を徴収する。

・法人会員の名称
・法人会員の代表
・屋号(ショップ名含む)
・連絡先・転送先電話番号
・連絡先・転送先メールアドレス
・転送先住所ならびに居宅住所
・利用オフィスの変更

(3) 運営者は、変更もしくは追加を受けた場合には5営業日までに審査し、その内容を登録する。

(4) 代表者および担当者と追加3名までご登録により利用可。 但し、追加ご利用者も第5条(入会申込審査)、第6条(入会審査)の審査が必要となり、審査結果によって利用できない場合があるので、予めご承知されたい。なお、追加の利用者3名は、1名につき初回登録料の2,200円(初回のみ)がかかります。
追加利用者6名以降につきましては、1名につき初回登録料の2,200円(初回のみ)と月額1,100円がかかります。


第13条(運営者の許諾を得ない事項が発生した場合)

(1) 第12条1項の許諾を得ずに行った変更もしくは追加について、運営者が不適当と判断したときは、運営者は、当該会員に対し、当該変更もしくは追加を取りやめるよう、期日を定めて勧告することができる。

(2) 前項の勧告を受けたにもかかわらず、期日までに変更・追加を取りやめなかった場合は、その理由の如何にかかわらず、当該会員は強制退会処分とし、会員の資格を喪失させる。


第14条(利用用途の変更手続き)

(1) 第12条1項の変更もしくは追加の申し出が許諾された場合は、会員は当該変更・追加を行った日(登記が必要な場合は変更登記手続の完了日)の翌日から起算して7営業日以内に次の各項に対応する書類を運営者に提出して、変更手続を行わなければならない。

(2) 法人会員の場合
① 法人会員の名称の変更の場合
変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書
② 法人会員の代表者変更の場合
代表者の特定事項(氏名、住所地、生年月日)を証明する運転免許証、健康保険証、個人番号カード、住民票等の公的機関が発行した書類。但し、有効期間のあるもの は有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る。
③ 法人事業内容の変更・追加
変更・追加が分かる履歴事項全部証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
④ 第12条1項に該当しない事項について変更を行った場合は、変更日(登記が必要な場合は変更登記 手続の完了日)の翌日から起算して7営業日以内に、運営者に、変更があったこと及び変更日 を連絡するとともに、各号ごとに定める添付書類を提出して、変更手続を行わなければならない。
・法人会員の住所変更の場合
変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書 (発行日より3ヶ月以内のもの。以下同じ。)
・法人会員の代表者の住所 変更の場合
変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書
変更後の代表者住所が分かる運転免許証、健康保険証、住民票等の公的機関が発行した書類。
(但し有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る)

(3) 個人会員の場合
① 個人会員の住所変更の場合
変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証、個人番号カード、住民票等の公的機関が発行した書類(但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る)
② 個人会員の氏名変更の場合
旧氏名と新氏名の両方が記載された運転免許証若しくは、戸籍 謄抄本、個人番号カード、住民票等の公的機関が発行した書類 (但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る)

(4) 第10条に定める取引担当者住所変更の場合
変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証、個人番号カード、住民票等の公的機関が発行した書類
(但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る)


第15条(営業日及び営業時間)

(1) 運営者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
営業日   毎週の月曜日から金曜日までとする。
営業時間  午前10時から午後6時までとする。

(2) 但し、以下の曜日は営業日としない。
国民の祝日の曜日
その他、運営者が予め休業日として会員に告知した曜日


第16条(サービスの提供)

(1) 運営者は、前条に定める営業日の営業時間において、ユナイテッドオフィスサービスを会員に対して提供する。

(2) ユナイテッドオフィスサービスは会員にのみこれを提供する。但し、会員の申し出により、運営者が登録を認めた会員の従業員等にも、会員の管理のもとサービスを提供する。

(3) 運営者、会員相互間の連絡はメールまたは電話によるものとし、会員はサービスの提供を受ける基礎的環境として、自己の責任においてパーソナルコンピュータ、携帯電話等、電子メールの利用環境を整える。


第17条(郵便物等の取扱)

(1) 運営者は、会員との利用契約に基づき、会員宛の郵便物並びに宅配物(以下「郵便物等」という)を代理受領し、保管、転送、引渡しを行う。

(2) 郵便物等の転送は、会員との利用契約に基づく郵便物転送先住所及び宛名(以下「転送先」という)に行う。

(3) 会員が郵便物等を運営者の事務所で引き取ろうとする場合は、運営者もしくはその指定する者に次に定めるもの全てを提示しなければならない。
・会員本人であるときには、顔写真付き身分証明証
・引き取るものが代理人であるときには、会員本人からの引き取りに関する委任状および顔写真付き身分証明証

(4) 運営者による郵便物等の保管期間は、運営者が当該郵便物等を受領した日の翌日から起算して30日間とする。

(5) 前項に定める保管期間を経過しても郵便物等の引取が無い場合、運営者は、当該会員に通知した上で郵便物等を有償保管、廃棄することができる。


第18条(運営者による代理受領等の基準)

(1) 運営者は、郵便物・宅配物等のうち現金書留郵便、内容証明郵便、本人限定郵便(不在票のみ受取可)、特別送達郵便等の特殊取扱郵便物、代金引換宅配物、クレジットカード等郵便、商品券、金券、本人確認が必要なもの、転送不可郵便物(本人確認が必要なもの、転送不可郵便物については会議室を予約の上、本人が受け取る)その他、個人・法人問わず裁判所などその他の機関からの法的効力のある文書、金融機関からの書留郵便、植物、生ものや生き物、貴金属や宝石類、薬品、発火物・火薬類、多量のエクスパック、大きさ(縦、横、高さ)160㎝以上のもの、25㎏以上のもの、その他、各店舗が不適当と判断したものはなどの代理受領は行わない。
但し着払い郵便物は、次の各号に定める場合には代理受領を行う。

(2) 着払い郵便物については以下の条件の下で取り扱う。
・事前に運営者に受取を依頼した場合にのみ取り扱う。 ・この場合、事前に預り金(デポジット)を運営者の指定する金融機関預金口座宛に送金受ける。
尚、預り金額(デポジット)に不足があった場合は、着払い郵便物の代金額の如何にかかわらず対応しない。

(3) 郵便物等のうち、以下の各号に定めるものについては、運営者が当該郵便物等を受領した即日、同種類の郵便物等にて転送先に転送する。
・宅配便で届いたもの
・書留・簡易書留
・冷蔵・冷凍のもの
・その他運営者が保管することが困難と判断したもの

(4) 運営者は、郵便物等の受領報告の失念又は遅延、及び損壊、紛失、誤配等の郵便・宅配事故については、故意による場合を除き、郵便事業株式会社「日本国内郵便約款」及びヤマト運輸株式会社「宅配便利用約款」に準じる。

(5) 運営業者は、受領した郵便物等を郵便事業者、ヤマト運輸、その他宅配事業業者に受渡しした時点から、その管理責任は運営業者から郵便事業者、宅配等事業者へ移管される。

(6) DM便・スマートレターに関しては、破損・紛失の保証は無い。

(7) 受取物(郵便物含む)の無料保管期限は最長1ヵ月間とする。1ヵ月間を過ぎする別途保管料として1日あたり110円が課金される。
尚、1か月間を過ぎても手渡しや転送等の指示がない場合は、利用者に確認することなく破棄する場合がある

(8) 届いた郵便物の開封は、如何なる理由であろうと運営者側ではできない。

(9) デポジット(預り金)残高不足により上記(3)項の手続きをせず、不在票にて対応した書留や宅急便等については、保管期限が経過すると差出人へ差し戻しとなる。

(10) 尚、保管期限を過ぎた郵便物及び宅急便等について、運営者は一切責任を負わない。


第19条(会議室、ワークスペースの利用)

会員並びに会員管理のもと登録された従業員は、別途定められた「会議室・ワークスペース利用規約」に従い会議室又はワークスペースの利用ができる。
但し、利用予約等については会員のみ行うことができる。


第20条(プライベートロッカーの利用)

① プライベートロッカーは契約者本人様のみご使用であり、他の者との使用(共用)は禁止する。

② プライベートロッカーの利用時間は、設置されている店舗の営業時間内とする。

③ プライベートロッカーの鍵の館外の持ち出しは出来ない(厳禁)。
プライベートロッカーの鍵を紛失された場合には、鍵交換代として別途5,500円を請求する。

④ 契約期間が過ぎた場合、ロッカー内にある私物は、直ちに撤去しなければならない。

⑤ ロッカー内に貴重品などの保管をしてはならない。

⑥ ロッカー内に汚れ物など不衛生なものを長期間置くことを禁止する。

⑦ 盗難などの事故についての責任は一切負わない。

⑧ 利用料金が未納で一週間以上利用者からの連絡がなかった場合は、ロッカー内にある残置物の所有権を放棄したものとみなし、全て処分する。

⑨ 社会通念上、必要不可欠と認められた場合には、運営者においてロッカーを開ける場合がある。


第21条(WEBサイト上の住所等表示法)

(1) 提供住所等を会員がインターネット上に表示する場合は、これを運営者が指定する画像処理等の方法により行う。
なお、住所表示関し特段の事情がある場合は、予め運営者に申し出て、その指示、承認に従うものとする。

(2) 会員以外の者が会員の情報として提供住所等をインターネット上に表示した場合は、当該会員の責任と管理の下に行われたものとみなし、前項の規定を準用する。


第22条(利用料の支払に関する事項)

(1) サービス開始日時は、入金確認後とする。

(2) 月支払いの場合には、初回費用および3ヶ月分は前納、4ヶ月目以降は口座振替もしくはクレジットカード決済とする。尚、月の途中からの利用について、1ヶ月分は日割りとし、残り2ヶ月分は前納とする。

(3) 会員資格は自動継続となり、更新日までに会費を支払うものとする。
更新日が土曜・日曜・祝日に該当する場合はその前営業日を更新日とする。

(4) 会員サービスの必要費用が未納な場合、運営者は当該会員へのサービスを停止することができる。

(5) 支払期日(翌月分当月末日)に、入金確認ができない場合には、転送(郵便・通信)は停止となる。
その場合に停止による損害が生じても、運営者は一切の責任は負わない。

(6) 如何なる理由があろうと一度入金した会費等は返金しない。

(7) 前納払いの場合、利用期間途中で解約したとしても会費等は返金しない。


第23条(領収書発行、各種証明証発行、各種変更手数料、預託金等の徴収)

(1) 月払いの場合には領収書は発行しない。前納払いの場合、領収証の再発行ときは一回に付き600円。

(2) 各種証明書(各種協会、公的機関、金融機関など)に提出する利用証明)発行手数料は1通あたり2,200円

(3) 会員登録書再発行 手数料2,200円

(4) 月額5,000円以上の通話料金が発生する場合は、預託金として月額利用料の3ヶ月分を上限として預託する。

(5) 各種変更手続きは変更1回に付き2,200円/1回


第24条(遵守、違反行為の禁止)

会員は、次のことを順守し、違反する行為をしてはならない。会員が下記(10)の定めを守らなかったときには、運営者は期日を定めて会員に是正を勧告し当該期日までに従わない場合は、当該会員を強制退会処分とする。

(1) ユナイテッドオフィスの提供住所・電話番号・会議室の利用権利を、申込み会員および登録利用者以外の者に譲渡または利用させることの禁止

(2) 運営者で指定した住所表記以外の表記の禁止。
尚、指定した住所以外の表記を使用した場合に、郵便物の不達については一切責任をもたない。

(3) ユナイテッドオフィスのオフィスビルの概観・内観をホームページ、会社案内、郵便物、広告等に掲載禁止。

(4) ユナイテッドオフィス施設内外および内にビル、運営者に無断で看板、掲示板、広告標識等を設箇し、貼付または記載の禁止。

(5) ユナイテッドコンサルティングファームおよびユナイテッドオフィスの商号または、類似商号、ロゴを使用することの禁止。

(6) ユナイテッドオフィス施設内を見苦しい身なりで入室することの禁止。

(7) 郵便物の転送先は、申し込み本人名義の自宅または事務所等とする。
同居事務所、レンタルオフィス、私書箱、他のバーチャルオフィス等への転送先禁止。

(8) ユナイテッドオフィス提供住所に住民票を置く事の禁止。

(9) ユナイテッドオフィス提供住所を使い、個人名義での銀行口座やクレジットカードの類の申込み禁止。

(10) 第21条の定めによらない提供住所等の表示禁止。


第25条(会員資格の停止及び強制退会処分)

運営者は、会員が以下の何れかに該当すると判断した場合、理由の如何を問わず、会員への事前の通知又は催告を要せず、会員資格を一時停止し、または会員資格を剥奪して強制退会処分とすることができる。

① DMの返信先や大量のサンプルや商品の返信先とした場合


② 本規約並びにバーチャルオフィス運営に関連し作成、告知された規則に違反した場合


③ 犯罪収益移転防止法の規定による住所確認ができない場合


④ 利用契約や登録事項の登録に際して、虚偽の申告を行った場合


⑤ 申込み時に申請された事業内容以外の事業を無断で行った場合


⑥ 利用料金や立替金、契約金、郵便料金等前払い金の支払期日を無断で遅延した場合


⑦ 登録された緊急連絡先、登録されたメールアドレスや電話番号に3日以上継続して連絡が取れない場合


⑧ 運営者や他の会員の信用を毀損し又はこれらの者に損害を与えた場合


⑨ 運営者や他の利用会員または会員の取引先とのトラブルなどで信頼関係が築けないと判断した場合


⑩ サービスの利用状況や被害の申出等から、刑事事件に関与していることが疑われる場合


⑪ 公序良俗に反した行動があった場合


⑫ 情報商材、投資の勧誘、競馬予想ギャンブルサイト、詐欺行為、アダルト、政治活動、宗教活動等にバーチャルオフィスサービスを利用した場合


⑬ 本規約第10条ないし第13条、第17条ないし第22条の定めに抵触する事実が判明したとき。


⑭ その他、前各号に準ずる事由があった場合


第26条(会員資格の停止の効果)

会員資格の停止期間中は、運営者が提供する住所の登記利用を除き、全てのユナイテッドオフィスサービスの利用を停止する。但し、資格停止期間中も利用料の減額はしない。


第27条(強制退会処分)

(1) 強制退会処分により会員資格を剥奪する場合は、当該会員の届け出た連絡先メールアドレスに宛ててメールで、及び会員の住所に宛てて書面で、強制退会処分の効力発生日(以下本条において「効力発生日」という)を通知して行う。

(2) 運営者は、効力発生日をもって当該会員に対する全てのユナイテッドオフィスサービスの利用を停止する。
強制退会処分によって当該会員に基本利用料等の未利用分の料金が発生しても、その返金は行わない。

(3) 第1項に定める通知を受けた会員は、提供住所等をインターネット上、名刺、パンフレット等に記載している場合は、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければならない。尚、会員以外の者が会員の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該会員の責任の下で、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければならない。

(4) 第1項に定める通知を受けた会員は、提供住所を登記に使用している場合は、効力発生日までにその変更もしくは抹消の登記を行わなければならない。

(5) 第3項及び前項に定める義務が、第1項に定める効力発生日までに履行されなかった場合、運営者は、下記金員の合計額を当該元会員に請求することができる。
① 効力発生日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日までの間、当該元会員がユナイテッドオフィスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金 ② 前号の利用料金について、当該元会員がユナイテッドオフィスの利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日まで年14.5%の割合による遅延損害金 ③ 違約金として金30万円

(6) 強制退会処分となった元会員は、第1項に定める効力発生日現在、運営者に対して負担する残債務については、その全額を運営者が指定する支払期日までに支払うものとする。支払期日までに全額が支払われない場合は、その未払金額について支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.5%の割合による遅延損害金を合わせて支払わなければならない。


第28条(退会・契約解除の手続き)

(1) 会員は、ユナイテッドオフィスサービス契約の解約(退会)する場合は、強制退会処分の場合を除き、退会予定日の1ヵ月前までに「退会届フォーム」よりその旨を申請するものとし、次月分利用料金を支払い退会するものとする。

(2) 会費前納している会員の契約の解約(退会)については、利用期間満了1ヵ月前までに「退会届フォーム」よりその旨を申請するものとし、申請がない場合には自動更新に了承したものとする。
尚、前納の場合には、すでに受領済み利用料金(保証金、預り金は除く)返金しない。

(3) 会員の退会(解約)手続きは、「退会届フォーム」以外の口頭、ファックス、メール送信は受け付けない。


第29条(退会・契約解除に伴う会員の義務及び義務違反の責任)

(1) 退会予定の会員は、提供住所等を退会予定日までにインターネット上、名刺、パンフレット等から全て削除、破棄しなければならない。

(2) 会員以外の者が会員の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該会員の責任の下で、退会予定日までにその全てを削除、破棄しなければならない。

(3) 法人契約の会員は退会予定日までに提供住所の移転登記もしくは抹消登記の確認の為、必ず履歴事項全部証明書(6ヶ月以内)を運営者に提出しなければならない。当該移転登記又は抹消登記を法務局が受領したことを証明できる書類の提出をもって退会するものとする。

(4) 退会日後も前各項に定める手続をせず、提供住所等を使用している場合は、運営者は、下記金員の合計額を当該元会員に請求することができる。
① 退会日の翌日から前各項に定める手続履行完了日(登記手続については当該登記手続完了後の履歴事項全部証明書の運営者宛提出の日)までの間、当該元会員がユナイテッドオフィスサービスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金 ② 前号の利用料金について、当該元会員がユナイテッドオフィスサービスの利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から前1項ないし3項に定める事項の履行完了日まで利用料金の年14.5%の割合による遅延損害金と違約金として金10万円。


第30条(ユナイテッドオフィスサービスの停止または中断)

1.運営者は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前通知することなく本サービスの利用の全部または一部を停止または中断することができるものとする。

(1) システム、通信回線等が突発的な事故により停止した場合。


(2) 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合


(3) 本サービスに係るシステムの点検、保守、リニューアル作業を定期的または緊急に行う場合。(ただし、この場合は、運営者は会員へ事前に通知を行う)


(4) 本契約の定めに違反する行為をした場合


(5) その他、運営者が停止または中断を必要と判断する正当な事由がある場合。


(6)利用オフィス建物の建替えまたは売却等による立退きで利用オフィス建物所有者と運営者との賃貸借契約が解約となり本サービスの運営ができなくなった場合。(ただし、この場合は、運営者は会員へ事前に通知を行う)


2.運営者は、前項に基づき運営者が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。


第31条(清算金の支払)

(1) 退会会員が精算金を支払うべき場合運営者は、会員の退会年月日から起算して7日以内に退会にかかる精算金を当該元会員にメールまたは郵送にて清算金請求書を通知し、当該元会員は、通知受領後7日以内に運営者に対し銀行振込及びクレジットカードにて支払う。この場合の振込手数料は当該元会員の負担とする。

(2) 精算金(デポジット・預り金、保証金)の返金は、利用期間会計上退会年月日から起算して2ヶ月後とする。 いずれの場合も支払期日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌日までに支払うものとする。

(3) 更新日の1ヵ月前以降に退会予定者が運営者に対して退会の申し出を行った場合は、退会予定者は次月分の請求書に基づく請求金額を支払期日までに支払うものとし、その後前記各項に基づく精算を行う。

(4) 不可抗力の発生時
天災地変その他の不可抗力により、運営者が営業持続不可能となった場合、本契約は終了する。 この場合、会員は移転料、立ち退き料等の一切の請求を行わない。


第32条(免責事項)

運営者は、ユナイテッドオフィスサービスの利用により発生した会員の損害、及びユナイテッドオフィスサービスの提供に関連して会員又は第三者が被った損害について、一切の責任及び損害賠償責任を負わないものとする。


第33条(管轄裁判所)

運営者と会員(過去に会員であった者を含む)の間に係争が生じた場合、第一審の合意管轄裁判所は東京簡易裁判所及び東京地方裁判所とする。

利用規約補則事項

  1. (1) 提供住所等を利用してDM送付を行う場合は、運営者の事前承認を必要とする。
    会員が提供住所等を利用するDM送付を希望する場合には、事前に内容確認の手続きを取らなければならない。
    会員が、事前確認の手続きをせずに、提供住所等を利用したDM送付を行った場合は、強制解約となる。
  2. (2) 月額転送電話代金に応じて3か月分を限度に保証金を預かる場合がある。
  3. (3) 会員が、ユナイテッドオフィスを利用して、宗教活動、振込詐欺、勧誘詐欺、情報商材、投資の勧誘、競馬予想ギャンブルサイト、詐欺行為、アダルトなど公序良俗など入会時とは異なる禁止業務に違反した場合、その他、不法行為があった場合には、その理由の如何を問わず損害金または300万円のいずれか高い損害賠償義務を負う。
  4. (4) 会員が前項に違反する行為をした結果、悪評等の風評によりweb上で運営者のオフィス住所、運営者の貸与電話番号等が記載された場合、その事実関係およびその理由にかかわらず、損害金または300万円のいずれか高い損害賠償義務を負う。
  5. (5) 会員資有資格者の地位にあるもの(更新を含む)が、利用料等の支払期日までに入金しないのも拘らず、提供住所・専用番号等(法人登記申請も含む)を利用した場合には、その理由を問わず一律30万円の違約金の支払い義務を負う。
  6. (6) 提供住所・専用番号等を、住所登録申込者ならびに登録者以外のものが利用した場合、収益移転防止法違反になることからも、法人、個人、いかなる形態、名称を問わず、無断利用として、1社ならびに1名につき1案件あたり、損害金30万円の違約金支払い義務を負う。
    会員が、退会後なお提供住所・専用番号等を利用継続した場合も、同様に無断使用として違約金30万円の支払い義務を負う。
  7. (7) 会員が個人で会員資格を取得後、会員の事業を法人化した場合には、登記簿謄本(いずれも3ヶ月以内原本)を提出する義務を負う。
    提出義務の履行が無いときには利用は停止になる場合がある。この場合、支払済みの費用は返還されない。
    なお、利用停止により会員に損害が発生したとしても、運営者にその損害を請求することはできない。
  8. (8) 住所の表記については、運営者より利用契約書(ユナイテッドオフィス会員登録書)に記載してある提示住所以外の利用はできない。
    なお、法人登記する場合も同様に提示住所以外の利用はできない。
    運営者からの提示住所以外の表記をした場合に、利用停止になる場合がある。利用停止になった場合に、利用料金減額できない。また、支払い済みの費用は返還されない。
    なお、停止により会員に損害が発生したとしても、運営者にその損害を請求することはできない。
  9. (9) 提示住所でのGoogleマイビジネスへの登録は禁止する。
  10. (10) 南青山オフィス、渋谷オフィス、虎ノ門オフィス、西新宿オフィスは無人管理であることから、郵便物は銀座オフィスへ集荷される。その際に「銀座オフィス」への転送費用が発生することについて予めご承知されたい。
  11. (11) 郵便物等の受け取りについて
    ① 本人確認が必要なもの、転送不可郵便物については、原則受け取りが出来ないこと予めご承知されたい。 この場合、「郵送転送」または「銀座オフィスでの引取」を選択することは可能である。 ② 本人確認が必要なもの、転送不可郵便物については、利用オフィスの会議室を予約されて、配達日に会員本人が直接受け取る方法は可能である。 ③ 「自動転送」の場合は、特別指示がない限り荷物に応じて、週末に「元払い」か「着払い」で送付する。 ④ 「銀座オフィスでの受取」の場合は、営業時間内に直接来訪されれば、交付できる。ただし、一部オフィスにおいては郵送転送のみとなる。 ⑤ 「銀座オフィス引取」で、原則保管から5営業日を経過した場合や年末年始、連休、お盆など運営者が3日以上休業になる場合、会員登録住所へ自動転送致する。その際の転送費用は会員負担となる。 ⑥ 郵便物等で1ヶ月以上保管が必要な場合は、1日あたり110円の手数料が発生する。 ⑦ ユナイテッドオフィスへ法人および屋号、ご利用者が未登録の郵便物が届いた場合には、調査のため開封する場合があることを予め予ご承知されたい。 ⑧ FAXサービスは、共用FAXが標準でテレプランについている。共用番号受信は無料、発信1回につき100円が別途かかる。受信したFAXは、「郵送転送」「FAX転送」「店舗引取」が選択可能。 ⑨ 「郵送転送」及び「FAX転送」は、実費発生する。 ⑩ 「即日転送」の場合、当日の午後4時までに「銀座オフィス」届いた郵便物に限り即日転送をする。ただし、 午後4時以降着の郵便物は翌日転送となりますことを予め予ご承知されたい。
  12. (12) ご利用者・問い合わせ制限、個人情報保護
    ① 利用できる会員は1ID(契約)につき個人については1名、1法人・1屋号(ショップ名含む)の場合は、その代表者および担当者と追加3名までご登録により利用可。 但し、追加ご利用者も第5条(入会申込審査)、第6条(入会審査)の審査が必要となり、審査結果によって利用できない場合があるので、予めご承知されたい。 ② ユナイテッドオフィスへお問い合わせできる方は管理上お申込者本人、担当者のみとする。その場合、本人確認のために質問する場合があるので、予めご承知されたい。 ③ 第三者からのお問い合わせには、個人情報保護のため回答出来ない。 ④ 運営者オフィスからご連絡は、会員申込時(その後変更届でしたときにはその届出書)に記載された登録した連絡先電話番号およびe-mailアドレスのみとなる。 ⑤ 利用者は1法人または1屋号(ショップ名含む)で3名まで追加登録が可能であるが、郵便物等の受け取りの際に追加された個人名のみで法人または屋号(ショップ名含む)の記名がない場合には受け取りが出来ない。
    登録された法人または屋号を必ず明記されたい。
    ⑥ 法人でのご利用に関しては、その法人の代表者個人および実際のご利用者(自然人)が利用者主体となり連帯保証人となることを予めご承知されたい。

規約2012年1月付

利用規約留意事項

(1) 会費前納している会員の契約の解約(退会)については、利用期間満了1ヵ月前まで、その旨を「退会届フォーム」にてご申請ください。ご申請がない場合は自動更新となりますので予めご了承ください。


(2) 次に該当する場合、ご利用が停止となり違約金も発生する場合もあることを予めご承知されたい。なお、利用の停止により会員又は第三者が被った損害について、一切の責任及び損害賠償責任を負わないものとする。
利用会員が、ユナイテッドオフィスを利用して、宗教活動、振込詐欺、勧誘詐欺、情報商材、投資の勧誘、競馬予想ギャンブルサイト、詐欺行為、アダルトなど公序良俗など入会時とは異なる禁止業務に違反した場合、その他、不法行為があった場合、即日利用の停止となりますので予めご了承ください。