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ユナイテッドオフィスの退会にあたり、法人設立登記を残す場合。いつかまた事業再開のためにも!
退会に伴う移転登記
退会前日までにユナイテッドオフィスの所在地から移転登記することになっております。
第29条(退会・契約解除に伴う会員の義務及び義務違反の責任)法人契約の会員は退会予定日までに提供住所の移転登記もしくは抹消登記の確認の為、必ず履歴事項全部証明書(6ヶ月以内)を運営者に提出しなければならない。当該移転登記又は抹消登記を法務局が受領したことを証明できる書類の提出をもって退会するものとする。(参照、ユナイテッドオフィス利用規約)
会社の登記懈怠と過料の制裁
会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと、定められています。(会社法第915条1項)
会社の登記懈怠と過料の制裁
この2週間の期限を過ぎて登記移転を怠ると、代表者個人に対して100 万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますのでご注意ください。
移転登記の費用
その登記住所が、法務局管轄内であれば3万円、
管轄外で移転3万円+新住所管轄への登記3万円、
合計6万円かかります。
例) 青山オフィスをご利用の場合
同じ港区内の住所移転⇒港法務局管轄内移転費用3万円、港区以外に移転の場合、港法務局管轄移転費用3万円、他の管轄(例えば埼玉に移転)さいたま地方法務局+3万円、移転登記費用合計6万円
無駄な費用が発生いたします。
(同一管轄)
移転前の所在地:東京都千代田区(東京法務局)3万円→移転後の所在地:東京都港区(東京法務局港出張所)3万円(他管轄)
移転前の所在地:東京都千代田区(東京法務局)→移転後の所在地:東京都中央区(東京法務局) ただし、移転前の所在地と移転後の所在地を管轄する法務局が異なる場合はそれぞれで3万円掛かるため、合計で6万円の登録免許税が掛かります。
退会のあたり、ご利用オフィスに法人登記を残す場合
いつかまた事業再開のためにも!
月額990円(税込)のみで、 法人登記はご利用オフィスの住所で(登記のみ)残すことができます。
法務局、税務署からの郵便物のみ着払いで転送いたします。ただし、ホームページ、Web、名刺、パンフレット等紙媒体などにはご利用できません。※郵便物は転送されず発送元に返却されます。その他、貸会議室、スペースなどのご利用はできません。ー
℡03-3544-4602