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特定商取引法(特商法)2022年6月9日改正。バーチャルオフィスを利用しよう。
特定商取引法(特商法)改正
通信販売・ECサイト運営の方は必須事項となります。
2021年6月9日に特定商取引法等を改正する法律が成立し、同月16日に公布されました。
主な改正点は、通販の「詐欺的な定期購入商法」対策、送り付け商法対策、クーリング・オフの通知の電子化対応、事業者が交付すべき契約書面等の電子化対応などです。
1.改正法概要
今回の特定商取引法改正に至った背景は、詐欺的な定期購入商法による消費者被害が続出していることにあります。
消費者庁の発表によると、定期購入トラブルにおける消費生活相談件数は2015年に約4000件だったのに対し、2020年には約60,000件と急増しているなど大きな社会問題となっている。
初回無料やお試しと言って販売しながら実際は定期契約になってるケースや、解約の仕方・期間もしくは条件を分からなくし消費者を意図的に騙すようなケースが問題となり改正に至った
2.特定商取引法改正でECサイトが対応しなければいけないこと
ECサイトにおける契約申し込みの直前の画面(以下「最終確認画面」)に、
以下の項目を購入者が分かりやすく確認できるように表示することが義務付けられました。
① 商品の分量
② 販売価格・対価
③ 支払の時期・方法
④ 引渡・提供時期
⑤ 申し込みの撤回・解除に関する事項
⑥ 申込期間(期限がある場合)
①分量
「各回の分量」と「総分量」を表示する必要があります。定期購入では提供期間を表示し
期間内に利用可能な回数制限がある場合にはその記載も必要です。
期限が無期限の場合や自動更新の場合は、その旨を表示した上で、
一定期間での目安となる分量を表示することが望ましいとされています。
②販売価格
「各回の代金」と「代金の総額」を表示する必要があります。
無期限の場合は、一定期間での目安となる支払額を表示することが望ましいとされています。
また、初期が無償で、その後有償になるような定期販売の場合は移行時期と支払う
金額を分かりやすく表示する必要があります。
③支払い時期・支払い方法
初回の支払い時期だけでなく、「各回の代金の支払い時期」を表示する必要があります。
④引渡・提供時期
初回の商品引渡時期だけでなく「各回の引渡し時期」を表示する必要があります。
⑤申し込みの撤回・解除に関する事項
商品購入の申し込みの撤回や解除について、条件・方法・効果などを表示する必要があります。特に定期購入でのトラブルになりやすい部分ですので、購入者に分かりやすく表示、記載することが望ましいとされています。
具体的には、返品や解約の連絡方法、連絡先、解約の条件などについて、顧客に見えやすい位置に表示することが必要です。
電話で解約を受け付ける場合には、確実につながる電話番号を記載しておく必要があります。
その他、解約方法を限定している場合には、誤解のないよう認識しやすい場所に分かりやすく記載する必要があります。
⑥申込期間(期限がある場合)
商品の申込・販売期間が設定されている場合には、その期間を表示する必要があります。期間限定商品等が想定されます。
通信販売・ECサイト運営の方で、特定商取引法(特商法)2022年6月9日改正に対応