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バーチャルオフィスで法人登記する際の注意点
最近さまざまな形態のコワーキングスペースが作られ、その中で住所だけ借りる「バーチャルオフィス」という形態も増えてきました。今回は、法人設立をする際のバーチャルオフィスの利用について解説していきます。
バーチャルオフィスとは?
バーチャルオフィスとは、個人事業として開業届を提出する際や、法人設立時に本店所在地として登記をする際の「住所を借りる」ものです。
仕事をしたり、お客さまと打合せする場所としてのオフィスが実際にあるわけではありません。
バーチャルオフィスで登記ができる?
結論から言うと、バーチャルオフィスでの登記は可能です。本店所在地の登記場所に特に制限はありません。
ただし、同一住所に同じ法人名で法人設立をすることはできないので、登記をする前に管轄の法務登記したときのメリット、注意点は?
バーチャルオフィスは実際にオフィスを借りるわけではないので、初期費用やランニングコストが低いことが大きなメリットです。
本店所在地宛にさまざまな郵便物が届くため、その郵便物の転送を自動で行ってくれるのか、もしくは自分で取りにいかなければならないのかなど、細かな点は事前に確認が必要です。
融資や銀行口座の開設に影響はある?
バーチャルオフィスで登記したからといって、必ずしも融資や銀行口座の開設に不利になるということはないでしょう。
オフィスが必要のない事業であることを説明できれば、融資申し込みでデメリットが発生することはありません。重要なことは、事業内容や将来性であり、その会社が信頼できるものかどうかです。
銀行口座の開設においても、バーチャルオフィスであることから開設できないということはありません。しかし、去年から口座開設においては暴力団対策法等の関係で厳しくなっていますので、審査に多少時間がかかる可能性はあります。
登記後に住所を変更する方法・費用は?
本店所在地は、「本店所在地の移転の登記」をするだけで、登記後いつでも移転することが可能です。この登記は、移転先の本店所在地が移転前の本店所在地と同じ法務局の管轄内であれば、3万円の登録免許税がかかります。管轄外であれば6万円です。
専門家に依頼するのであれば約3~4万円の報酬がかかるので、諸費用込みで6万5000円~10万円程度かかるでしょう。
設立時に作成した定款の中で、最小行政区画までで本店所在地を決めているのか、現在の住所地で地番まで決まっているのか、株主総会が必要になるかならないかでも変わります。
専門家に依頼するのであればすぐ判断できますが、もしご自身で登記をするようであれば、事前に時間の余裕を持って法務局の商業登記相談窓口に相談に行ってください。
まれに、書類が足りなくて本店移転をしたかった日付に登記ができないことがあります。また商業登記の相談窓口は混んでいることが多いので、相談に行く際は事前に電話で予約を取ることをおすすめし
局で、類似商号がないかは調べなければなりません。
バーチャルオフィスで法人登記する際の注意点